民法における特別代理人(未成年者)
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「特別代理人」の記事における「民法における特別代理人(未成年者)」の解説
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法第826条)とされているほか、民法上では嫡出否認の訴えを行う場合に親権を行う母がないときは特別代理人を選任されることとなっている(民法第775条)。
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民法における特別代理人(成年被後見人)
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「特別代理人」の記事における「民法における特別代理人(成年被後見人)」の解説
成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については後見監督人がいる場合を除きその被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法第826条、民法第860条)とされている。なお、被保佐人や被補助人に関して同様に利益相反行為を行う場合には臨時保佐人、臨時補助人を選任することなるが、職務内容は特別代理人とほぼ変わらない。
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