民法における取り扱いとは? わかりやすく解説

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民法における取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)

権利能力なき社団」の記事における「民法における取り扱い」の解説

権利能力有しないため、それ自体権利および義務主体となりえないにもかかわらず社団としての実質備えて活動しており、時として社団の名において権利有し、または義務を負うがごとき外観生じる。このような場合権利・義務関係をいかに処理すべきかが問題とされる

※この「民法における取り扱い」の解説は、「権利能力なき社団」の解説の一部です。
「民法における取り扱い」を含む「権利能力なき社団」の記事については、「権利能力なき社団」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの権利能力なき社団 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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