民法による保証人の責任の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/26 23:10 UTC 版)
「身元保証」の記事における「民法による保証人の責任の制限」の解説
身元保証契約は、「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」であるので根保証の一種であるが(民法第465条の2)、保証人が個人である場合、2017年民法改正において定められた「個人根保証契約」となり、保証の極度額を決め、契約を書面等で取り交わすことが義務化された。
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