個人根保証契約とは? わかりやすく解説

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個人根保証契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)

保証」の記事における「個人根保証契約」の解説

保証人法人でない根保証契約を個人根保証契約という(465条の2)。 平成17年4月1日より施行された「民法一部改正する法律」では、個人である保証人保護を図るため、貸金等根保証についてそれまで取扱い大きく変える改正なされた貸金等根保証契約では、極度額約定しない場合無効となる。また、5年以内元本確定日を定めなければならず、定めなかった場合3年となるほか、5年超える確定日を定めた場合3年とされていた)。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)により、貸金債務限定する規定改められ個人保証人となる根保証契約(個人根保証契約)全般について規律新設された(465条の2)。本改正により、従来極度額制限がなかった身元保証契約についても、極度額定め書面等で取り交わすことが義務化された。

※この「個人根保証契約」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「個人根保証契約」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。

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