民法上の事務管理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 06:04 UTC 版)
事務管理の当事者間の関係について、民法は相互扶助の観点から、管理者が管理を始めた場合には原則として事務の性質に従って最も本人の利益になる方法で本人が管理できるようになるまで管理を継続する義務(700条本文)などを定め、その一方で本人に対しては管理者に対して有益な費用を償還する義務(702条1項)などを定めている。 事務管理の法的性質は準法律行為であり、無効や取消しなど法律行為を前提とする規定の適用はない。事務管理者の行為能力については、不要説、必要説、117条2項類推適用説が対立する。 事務管理は他人のために一定の行為を行うという点において委任契約と類似しており、民法は事務管理に委任の規定の準用をするが(701条)、委任では特約により報酬を請求することができるのに対し、事務管理では報酬を請求することはできないとされている点などが異なる。
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