民法上の事務管理とは? わかりやすく解説

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民法上の事務管理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 06:04 UTC 版)

事務管理」の記事における「民法上の事務管理」の解説

事務管理当事者間の関係について、民法相互扶助観点から、管理者管理始めた場合には原則として事務性質に従っても本人の利益になる方法本人管理できるうになるまで管理継続する義務700本文)などを定め、その一方で本人に対して管理者に対して有益な費用償還する義務7021項)などを定めている。 事務管理法的性質準法律行為であり、無効取消しなど法律行為前提とする規定適用はない。事務管理者の行為能力については、不要説、必要説1172項類推適用説が対立する事務管理他人のために一定の行為を行うという点において委任契約類似しており、民法事務管理委任の規定の準用をするが(701条)、委任では特約により報酬請求することができるのに対し事務管理では報酬請求することはできないとされている点などが異なる。

※この「民法上の事務管理」の解説は、「事務管理」の解説の一部です。
「民法上の事務管理」を含む「事務管理」の記事については、「事務管理」の概要を参照ください。

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