日本法上の海難救助とは? わかりやすく解説

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日本法上の海難救助

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/19 09:33 UTC 版)

海難救助」の記事における「日本法上の海難救助」の解説

日本法上は、船舶または積荷全部又は一部海難遭遇した場合において義務なくしてこれを救助することをいうものとされ、その結果に対して当の救助料を請求することができる。商法800条以下に規定があり、これらは商船にのみ適用があるが、船舶法35条[要検証ノート]により商船以外の船舶官公有船を除く。)にも準用される。「義務なくして」と規定されているが、公法上の義務履行海難救助成立妨げるものではない。 その法的性質については争いあり、かつては民法上の事務管理一種として理解されていたが、現在では事務管理とは目的要件および効果異にすることから、独自の債権発生原因であるとして理解されている。 もっとも、抵触法上は、「事務管理」として法の適用に関する通則法14条が適用され原因発生地法が適用される

※この「日本法上の海難救助」の解説は、「海難救助」の解説の一部です。
「日本法上の海難救助」を含む「海難救助」の記事については、「海難救助」の概要を参照ください。

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