日本法の訴訟法における送達とは? わかりやすく解説

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日本法の訴訟法における送達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 01:29 UTC 版)

送達」の記事における「日本法の訴訟法における送達」の解説

裁判所裁判権作用として、当事者その他の訴訟関係人に対し法定方式従い訴訟上の書類交付し、又は交付を受ける機会与えることをいう(民事訴訟法98条以下、刑事訴訟法54条)。刑事訴訟については、刑訴法54条において、民事訴訟法規定原則として準用される旨が規定されているため(公示送達を除く)、以下では民事訴訟について解説する送達は、裁判所職権として行われるが、裁判所書記官取扱い民訴法982項)、原則として郵便または執行官実施機関となる(民訴法991項)。なお、民事訴訟において、訴訟代理人間がFAX等で準備書面等を送るが、これは、「送付」(民事訴訟規則47条。実務上「直送」という。)であって送達」ではない。

※この「日本法の訴訟法における送達」の解説は、「送達」の解説の一部です。
「日本法の訴訟法における送達」を含む「送達」の記事については、「送達」の概要を参照ください。

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