日本法による法的位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/08 20:50 UTC 版)
「税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約」の記事における「日本法による法的位置づけ」の解説
日本は、当初の京都規約について、行政協定の扱いとして国会承認を受けなかった。その理由は、実際の手続を規定する個別付属書について、受諾のときのみならずその後いつでも国内法令との相違により留保ができる(第3条)ため、立法拘束がないとて国会承認が不要とされた。そのため題名についても通常は「条約」と訳する”Convention” を「規約」と訳した。 改正京都規約、一般付属書に関しては、留保ができないとされ、立法拘束があるとして国会承認条約の扱いとなった。ただし訳について「規約」のまま変更はされていない。 なお、改正京都規約の締結時点では、すでに日本の関税法は改正京都規約の水準にあるとして特に法改正はされなかった。
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