日本法における訴状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 07:42 UTC 版)
日本では、民事訴訟手続において、争いのある訴訟物を特定して、裁判所に判断を求めるために原告本人または訴訟代理人が作成し提出する書面のことを指す。 訴えの提起は訴状を裁判所に提出してしなければならず(民訴法133条1項)、裁判所宛の正本に加え、相手方となる被告の人数分の副本を添付する必要がある。 また、訴状提出の際に、民事訴訟費用等に関する法律所定の手数料を収入印紙で納付し、訴訟費用の概算額の郵便切手を予納する。
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