日本法における著作物の引用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 15:00 UTC 版)
日本では、一定の条件を満たした「引用」は、著作権法第32条によって認められている。引用は権利者に無許可で行うことができ、これは著作権侵害にならない。ただし、引用を要約したり、変形・改変・修正などを加えることは違反となる。47条6にて、32条については「翻訳」のみが認められており、「翻案」は違反となる。そのため引用内容を要約・改変・修正などしてしまうと、翻案となって27条の翻案権違反に接触するため、引用はそのまま載せなければならない(記述を略する場合などは3点リーダーを2個(……)を使用し、箇条書き・段落・改行などがある引用で略を使う場合は〔略〕と入れる)。 作品内容のあらましが把握できるような要約を著作権者に無断で掲載すると27条(翻案権)違反となり、作成された要約をウェブ上で一般公開する行為も28条違反となるため、掲載前に著作権者への確認が必要である(極めて短い内容紹介や一行のキャッチコピー程度であれば著作権法違反にならない)。 「引用」ではなく、自分の作品や文献などにおいての「参考」として、出所を明示した上で自分なりの言葉で要約して記載すれば、使用した出所は「引用文献」ではなく「参考文献」として扱われ、著作権法違反にはならない(自分の文が「主」で参考文献が「従」の関係であることが必要)。す 著作権物の変更・切除・改変を著作権者に無断で行う場合、20条(同一性保持権)違反となる場合もある。 3点リーダー使用例 略する前の原文「来週にスーパーマーケットに行くつもりで、そこで食料を買う予定だ。その後に図書館へ行く予定だ。」 3点リーダーで略した文「……スーパーマーケットに……食料を買う予定だ。……」
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