日本法における立木とは? わかりやすく解説

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日本法における立木

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/23 05:03 UTC 版)

立木」の記事における「日本法における立木」の解説

日本においては一般に言う立木(たちき)・樹木のうち、立木ニ関スル法律立木法りゅうぼくほう)の適用対象となるものを立木りゅうぼく)と定義している。立木法では、立木とは「一筆土地又は一筆土地一部分に生立する樹木集団で、その所有者本法により所有権保存登記受けたるもの」のことをいうと定義する立木土地定着物であり、不動産とされる原則として土地構成部分とされ、独立取引対象とはならない。しかし、伐採前の立木のまま取引をする慣行があるため、立木法対抗要件として立木登記をすることにより、独立取引対象となる。また、立木登記がされていなくても、明認方法をした場合にも、独立取引対象となる。

※この「日本法における立木」の解説は、「立木」の解説の一部です。
「日本法における立木」を含む「立木」の記事については、「立木」の概要を参照ください。

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