日本法における相互主義の規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/14 20:10 UTC 版)
「相互主義」の記事における「日本法における相互主義の規定」の解説
日本国国内法では、国家賠償法6条相互保証において、「賠償請求は日本人だけができるが、外国で日本人が外国政府に同様の請求ができる場合は、その国の外国人も国賠法上の請求ができる」とし、相互主義を明記している。ほか、民事訴訟法118条の外国判決の効力に関する条項においても、採用されている。 出入国管理及び難民認定法5条2項は「法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる」と規定する。 通商関係においては、通商航海条約における内国民待遇、最恵国待遇において相互主義が採用される。租税法に関しては外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律がある。 また,著作権の保護期間についても相互主義が採られている。著作権の保護期間における相互主義を参照。
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