日本法における環境訴訟の訴訟要件とは? わかりやすく解説

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日本法における環境訴訟の訴訟要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 06:05 UTC 版)

自然の権利」の記事における「日本法における環境訴訟の訴訟要件」の解説

開発阻止のためには行政訴訟がしばしば提起されることになる。日本国憲法下日本においては司法権にもとづく裁判対象は「法律上の争訟」(裁判所法3条)、すなわち「法令適用することによって解決し得べき権利義務に関する当事者間紛争」が原則であるとされている。個人法的権利義務に関わらない客観訴訟極めて限定的な立法例だけで、アメリカ合衆国における「絶滅危機ある種の法(ESA)」のような市民訴訟条項を持つ特別法は無い。 まず、開発許可処分などの適法性を争う行政訴訟として、各種抗告訴訟提起されることがある。しかし、行政事件訴訟法規定上も、判例による解釈上も、当該個人法的権利義務に関する訴訟か(つまり原告適格があるか)は厳格に判定されてきたそのため、環境に関する行政訴訟提起しても、原告適格欠けるとして、開発許可違法性有無などの本案判断をするまでもなく却下判決となる事例多かった近時関連法規趣旨目的考慮した解釈裁判所が行ようになったことや、これらの判例動向踏まえた行政事件訴訟法平成16年改正(9条2項新設)により、原告適格実質的拡大図られてはいる。これにより比較的にせよ抗告訴訟における原告適格認められやすくなっているものの、なお無制限になったわけではないまた、客観訴訟としての行政訴訟である住民訴訟が、開発阻止法的手段利用される例多く見られる住民訴訟であれば当該自治体住民でありさえすれば原告適格容易に認められる。しかし、住民訴訟自治体予算執行適正確保本来の目的であることから、手段としては抗告訴訟とは別の限界がある。住民訴訟における裁判所審査は、予算執行適正を欠くかという観点ら行われることになり、正面から環境への影響など検討するわけではない。仮に予算執行として違法評価され場合でも、自治体から首長職員への損害賠償請求4号請求)などにとどまり事件の解決として適切であるか疑問がある。

※この「日本法における環境訴訟の訴訟要件」の解説は、「自然の権利」の解説の一部です。
「日本法における環境訴訟の訴訟要件」を含む「自然の権利」の記事については、「自然の権利」の概要を参照ください。

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