日本法における強行規定とは? わかりやすく解説

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日本法における強行規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 13:43 UTC 版)

強行法規」の記事における「日本法における強行規定」の解説

民法91条(任意規定異な意思表示法律行為当事者法令中の公の秩序関しない規定異な意思表示したときは、その意思に従う。 法令規定中には、公の秩序に関するもの(強行規定)とそうでないもの(任意規定)とがあり、そして後者反す意思表示も有効である。これは契約自由の原則表れである。この反対解釈から、前者規定反す内容意思表示は、不適法であり無効解される。公の秩序に関する法規は、個人意思によって左右することを許さないのであるから、法律行為内容がこれに違反するときは、その法律行為無効である。このことは、法律行為制度理想からいって当然のことであるが、91条は間接的にこのことを規定している。 法律のどの規定強行規定であるかは、明文上明らかな場合もあるが、規定の趣旨から判断して決めなければならない民法では、債権法規定は、その多くが、当事者がはっきりと決めておかなかった場合のための補充規定であるから任意規定であるが、民法総則規定は、その多く市民社会基本的ルール定めるものであり、強行規定が多い。また借地借家法第9条のように、一方当事者不利な特約禁ずる強行規定片面強行規定)もある。 行政上の考慮から一定の行為禁止または制限し、その違反に対して刑罰や行上の不利益課す規定取締規定)もある。これらの規定違反すれば行政上の制裁科されることは当然である。しかし、取締規定多くは、違反して締結され契約の効力がどうなるのかについては定めていない。そこで、取締規定違反私法上の契約どのような効果もたらすか(取締規定強行規定であるか否か)が解釈上の論点となる。取引行為一定の資格要求する性質取締規定は、行政法上の処罰は別として契約はなるべく有効に扱われるが、資格公益性が強いと効果否定される場合もある。一方取締規定取引行為そのもの禁止制限している場合には無効とされるまた、法律による規制が特に厳格な分野みられるいわゆる名義貸し」について、このような契約法律がその企業ないし取引をする者を監督しようとしている趣旨反するから、一般的に無効である。

※この「日本法における強行規定」の解説は、「強行法規」の解説の一部です。
「日本法における強行規定」を含む「強行法規」の記事については、「強行法規」の概要を参照ください。

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