日本法における少数株主権とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本法における少数株主権の意味・解説 

日本法における少数株主権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/06/09 14:14 UTC 版)

少数株主権」の記事における「日本法における少数株主権」の解説

日本法下ではいわゆる共益権のうち、議決権以外のもの(監督是正に関するもの)について少数株主権存在する株主総会招集手続に関する検査役選任請求306条)原則として議決権1/100上の議決権公開会社では6箇月前から引き続き有する株主議題提案権議案通知請求権3032項305条)原則として議決権1/100以上又は300個以上の議決権公開会社では6箇月前から引き続き有する株主業務執行に関する検査役選任請求358条)原則として議決権又は発行済株式の3/100以上の数の株式有する株主会計帳簿閲覧請求433条)原則として議決権又は発行済株式の3/100以上の数の株式有する株主株主総会招集請求権297条)原則として議決権の3/100以上の議決権公開会社では6箇月前から引き続き有する株主役員解任訴え提起(854条)原則として議決権の3/100以上の議決権公開会社では6箇月前から引き続き有する株主 役員の不正の行為又は法令若しくは定款違反する重大な事実があったにもかかわらず役員解任する議案株主総会において否決されたとき又は当該役員解任する旨の株主総会決議が、種類株主総会決議を必要とする旨の定めがあることよりその効力生じないときは、株主総会の日から30日以内に、訴えることができる。 会社解散訴え提起(833条)原則として議決権又は発行済株式の10/100以上の数を有する株主 簡易合併等に対す反対796条4項)定足数ぎりぎりのもとで特別決議否決することのできる議決権以上を有する株主

※この「日本法における少数株主権」の解説は、「少数株主権」の解説の一部です。
「日本法における少数株主権」を含む「少数株主権」の記事については、「少数株主権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本法における少数株主権」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本法における少数株主権」の関連用語

日本法における少数株主権のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本法における少数株主権のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの少数株主権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS