日本法における少数株主権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/06/09 14:14 UTC 版)
「少数株主権」の記事における「日本法における少数株主権」の解説
日本法下ではいわゆる共益権のうち、議決権以外のもの(監督・是正に関するもの)について少数株主権が存在する。 株主総会の招集手続等に関する検査役選任請求(306条)原則として、議決権の1/100以上の議決権を公開会社では6箇月前から引き続き有する株主。 議題提案権、議案通知請求権(303条2項、305条)原則として、議決権の1/100以上又は300個以上の議決権を公開会社では6箇月前から引き続き有する株主。 業務の執行に関する検査役の選任請求(358条)原則として、議決権又は発行済株式の3/100以上の数の株式を有する株主。 会計帳簿閲覧請求権(433条)原則として、議決権又は発行済株式の3/100以上の数の株式を有する株主。 株主総会招集請求権(297条)原則として、議決権の3/100以上の議決権を公開会社では6箇月前から引き続き有する株主。 役員解任の訴えの提起(854条)原則として、議決権の3/100以上の議決権を公開会社では6箇月前から引き続き有する株主 役員の不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、役員を解任する議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が、種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがあることよりその効力を生じないときは、株主総会の日から30日以内に、訴えることができる。 会社解散の訴えの提起(833条)原則として議決権又は発行済株式の10/100以上の数を有する株主 簡易合併等に対する反対権(796条4項)定足数ぎりぎりのもとで特別決議を否決することのできる議決権以上を有する株主。
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