日本法における外国判決の承認とは? わかりやすく解説

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日本法における外国判決の承認

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/11 10:15 UTC 版)

判決承認」の記事における「日本法における外国判決の承認」の解説

外国裁判所確定判決効力民事訴訟法118条に定められている。 民事訴訟法118条の要件をすべて充足することを条件に、外国民事判決日本国内において自動的に承認される(ただし、強制執行を行う場合には当該外国判決について執行判決を得る必要がある)。外国判決当否については原則として実体的な判断はされず、基本的に当該判決に至るまでの手続の正当性審理される民事訴訟法118条の要件は以下の4つである。 法令又は条約により外国裁判所裁判権認められること。 敗訴被告訴訟開始必要な呼出し若しくは命令送達公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。 判決の内容及び訴訟手続日本における公の秩序又は善良風俗公序良俗)に反しないこと。 相互保証があること(相互保証主義)。 イギリスドイツなどとは相互保証要件満たしている。一方ベルギーについては実質的再審査要件としているため判決承認されていない中国相互保証要件満たしておらず判決承認されていない

※この「日本法における外国判決の承認」の解説は、「判決承認」の解説の一部です。
「日本法における外国判決の承認」を含む「判決承認」の記事については、「判決承認」の概要を参照ください。

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