日本法における外国判決の承認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/11 10:15 UTC 版)
「判決承認」の記事における「日本法における外国判決の承認」の解説
外国裁判所の確定判決の効力は民事訴訟法118条に定められている。 民事訴訟法118条の要件をすべて充足することを条件に、外国の民事判決は日本国内においては自動的に承認される(ただし、強制執行を行う場合には当該外国判決について執行判決を得る必要がある)。外国判決の当否については原則として実体的な判断はされず、基本的には当該判決に至るまでの手続の正当性が審理される。 民事訴訟法118条の要件は以下の4つである。 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反しないこと。 相互の保証があること(相互保証主義)。 イギリスやドイツなどとは相互保証の要件を満たしている。一方、ベルギーについては実質的再審査を要件としているため判決は承認されていない。中国も相互保証の要件を満たしておらず判決は承認されていない。
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