日本法における定款とは? わかりやすく解説

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日本法における定款

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 14:39 UTC 版)

定款」の記事における「日本法における定款」の解説

日本法場合会社から一般社団法人や一財団法人特殊法人日本銀行日本放送協会等)に至るまで根本規則定款呼ばれる。かつての財団法人においては根本規則は「寄附行為」といったが、2008年12月一般社団・財団法人法施行以降は「定款」に統一されている。ただし、私立学校法学校法人など根本規則が「寄附行為となっている法人もある(私立学校法30条など)。また、宗教法人法宗教法人のように「規則となっている法人もある(宗教法人法12条など)。 定款記載事項には以下の分類がある。 絶対的記載事項 法律の規定によって、定款に必ず記載しなければならない事項。これらが記載されていない場合定款自体無効となる。 相対的記載事項 法律の規定によって、定款記載しなければ効力持たないこととされている事項定款記載しなくても定款全体有効性には影響しない。単に、当該事項効力有しないだけである。 任意的記載事項 定款記載しなくとも定款自体効力には影響せず、かつ、定款外においても定めることができる事項重要な事項について事を明確にする目的などで定款定めることが多い。定款記載することによって、定款変更の手続きによらなければ変更できなくなるため、変更容易にできないようにすることができる。法律の規定違反しない限り認められる民法基づいて設立され社団法人民法法人)については、この分類のうち任意的記載事項相対的記載事項に関する条文無かったため、その有効性等に学問上疑義があった(ただし、判例任意的記載事項有効性認めていた。)。しかし、民法の「法人に関する規定は、2008年12月1日をもって廃止され一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に改組されるに当たり、同法12条によって、一般社団法人ないし公益社団法人(≒現行法民法法人)の定款にも任意的記載事項及び相対的記載事項認められる事が明文化された。一方会社法上の法人については、最初から上記三つ記載事項存在予定されている条文がある(会社法29条、577条)。 絶対的記載事項比較絶対的記載事項社団法人民法一般社団法人合名会社合資会社合同会社株式会社目的○ ○ ○ ○ ○ ○ 名称又は商号○ ○ ○ ○ ○主たる事務所又は本店所在地○ ○ ○ ○ ○社員氏名又は名称及び住所及び各社員の責任限度に関する規定× × ○ ○ ○ × 社員出資目的及びその価額又は評価標準× × ○ ○ ○ × 発起人又は設立時社員氏名又は名称及び住所× ○ × × ×設立に際して出資され財産価額又はその最低額× × × × ×発行可能株式総数× × × × ×公告方法及び事業年度× ○ × × × × 資産に関する規定理事任免に関する規定○ × × × × × 社員資格得喪に関する規定○ ○ × × × × (注意) 1 「各社員の責任限度に関する規定」とは、合名会社は「社員全部無限責任とする旨」、合資会社は「社員一部無限責任社員とし、そのほか社員有限責任社員にする旨」、合同会社は「社員全部有限責任とする旨」の規定のことをいう。 a b c d 任意的記載事項である。しかし会社公告方法定款記載ない場合には官報によってすると定めたものと擬制される。 以下では、会社法上の会社一般社団・財団法人法上の一般社団法人・一般財団法人を例に説明する

※この「日本法における定款」の解説は、「定款」の解説の一部です。
「日本法における定款」を含む「定款」の記事については、「定款」の概要を参照ください。

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