日本法における執行猶予
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 01:16 UTC 版)
日本では刑法25条から27条の7までに規定されており、刑事訴訟法333条で刑の言い渡しと同時に、判決で言い渡すこととされている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 これに対し、執行猶予が付かない自由刑のことを俗に実刑といい、その判決を実刑判決という。なお、拘留については、執行を猶予することができないので、常に実刑ということになる。 執行猶予は、公判だけでなく略式手続においても付すことができる(刑事訴訟法461条)。ただし略式手続においては罰金刑のみであり、後述のとおり罰金の執行猶予はごくまれであることから実例はほとんど無い。保護観察処分つきの執行猶予中は、長期の旅行や転居に制限がある。また、保護観察処分がつかない執行猶予でも、旅券(パスポート)の発給が拒否されることがある(旅券法13条1項3号)。
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