日本法におけるウイスキーの定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 23:00 UTC 版)
「ジャパニーズ・ウイスキー」の記事における「日本法におけるウイスキーの定義」の解説
日本法におけるウイスキーの定義は酒税法上のウイスキーの定義を満たす蒸留酒であるが、この酒税法により日本におけるウイスキーの定義は諸外国に比べ緩いものとなっている。例えば原酒の要件で言えば、イギリスではスコッチ法でスコッチ・ウイスキーが100%穀類由来のウイスキー原酒の使用を義務付けられ(カラメル色素E150aによる着色は可)、アメリカ合衆国では連邦アルコール管理法でバーボン・ウイスキーが51%以上トウモロコシ由来のウイスキー原酒の使用を義務付けられている。これに対し、日本の酒税法では10%以上穀類由来のウイスキー原酒を使用されていればウイスキーの要件を満たせることになっており、90%まで醸造アルコール、ウォッカ、全く熟成されていないベビーモルト、ベビーグレーン等の各種スピリッツ(蒸溜酒)類の使用が可能である。また最低熟成年数では、スコッチが最低3年、バーボンが最低2年を義務付けられているのに対し、日本法では規則がない。このため諸外国ではウイスキーの要件を満たさないリキュール扱いの製品でも、日本国内ではザル法によりウイスキーとして流通させることもできるようになっており、特に低価格品で顕著である。 なお、ジャパニーズ・ウィスキーの人気や価格が高まっているアメリカ合衆国では、樽で寝かせた米焼酎が「ジャパニーズ・ライス・ウィスキー」と銘打って売られている例もある。
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