執行猶予付き死刑判決
別名:執行猶予つき死刑判決、死刑執行猶予
中国における死刑制度のうち、死刑が執行されるまでの間に執行猶予が付与される判決のこと。
執行猶予付き死刑判決が下された場合、執行猶予期間中に模範囚として過ごすと、死刑から無期懲役へと減刑される場合がある。また、さらに数十年の懲役刑へ減刑される可能性もあるという。
2012年8月、薄熙来・元重慶市党委員会書記の妻である谷開来はイギリス人実業家を毒殺した嫌疑で裁判にかけられ、8月20日に執行猶予付き死刑判決が下された。執行猶予期間は2年で、事実上の終身刑判決であると見られている。
なお、日本では、死刑判決が下され死刑が確定すると、刑が執行されるまで拘置所に拘置される。判決から死刑執行までに数年を要する場合も少なくないが、執行猶予という概念はない。
死刑執行猶予
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/05 20:04 UTC 版)
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死刑執行猶予(しけいしっこうゆうよ、中: 死刑缓期执行/死刑緩期執行、 略称:死缓/死緩)、または執行猶予付き死刑判決(しっこうゆうよしつきしけいはんけつ)とは、中華人民共和国における独特の死刑制度の一つで、死刑判決を下した際、犯人に二年の執行猶予期間を与え、その間を故意犯を犯さなければ、死刑から無期懲役、さらに手柄を立てたと認められれば15~20年の懲役刑に減刑されるという制度[1]である。
脚注
関連項目
- 中華人民共和国刑法(第48条,第50条)
- 中華人民共和国における死刑
外部リンク
「死刑執行猶予」の例文・使い方・用例・文例
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