日本法における売買
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(民法555条)。典型契約の一種である(555条)。売買は双務契約であり同時履行の抗弁権(533条)や危険負担(434条以下)の適用がある。また、典型的な有償契約であり、民法の売買の規定は、売買以外の有償契約についても原則として準用される(559条)。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
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