日本法における外国法人とは? わかりやすく解説

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日本法における外国法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/12/15 17:11 UTC 版)

外国法人」の記事における「日本法における外国法人」の解説

日本抵触法における通説においては設立準拠法主義採用されている。 通説によれば従属法上認められる法人格当然に日本法上も承認される(したがって抵触法外国法人対する特別の取扱い存在しない。)が、外人としての民法35条により日本国内における活動規制されるものとされる一方少数説(民法起草者の見解でもある。)によれば外国国家による国家行為としての法人格の付与が、民法35条により限定的に承認されるものと解しており、同条は抵触法上の規定として理解されることとなる。 外人法上外国法人対す規制多数にわたり、その定義はさまざまである例えば、外国人土地法においては相互主義の下で外国法人土地に関する権利能力制限し得ることとしており、航空法においては外国法人はその所有する航空機の登録を得ることができないとされているが、それぞれ外国法人独自に定義されている。特に明文の定義がない場合には、通常外国法準拠して設立され法人意味するものと解されている。

※この「日本法における外国法人」の解説は、「外国法人」の解説の一部です。
「日本法における外国法人」を含む「外国法人」の記事については、「外国法人」の概要を参照ください。

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