法人格の付与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 00:29 UTC 版)
宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)(民法33条に基づく特別法)にもとづいて宗教団体に附与される。宗教団体に法人格を与える目的を、この法律では、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」(第1条第1項)と規定している。 なお、宗教法人となったからといって、宗教団体としての格が上がるというわけではなく、不動産等を所有する権利主体になれるだけである。また、法人格を取得していなくとも、宗教団体として宗教活動を行うことは自由である。 宗教法人は法人の定款に類する根本規則として「規則」を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない(宗教法人法12条)。また、宗教法人は「規則」を当該法人の事務所に常に備え付けなければならない。 宗教法人法では宗教法人に対して名称に特定の文字を含めることを義務付ける規定を設けていない。そのため、正式名称に「宗教法人」の文字が入っていないケースもある。
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