法人格の付与とは? わかりやすく解説

法人格の付与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 00:29 UTC 版)

宗教法人」の記事における「法人格の付与」の解説

宗教法人法昭和26年4月3日法律126号)(民法33条に基づく特別法)にもとづいて宗教団体附与される。宗教団体法人格与え目的を、この法律では、「宗教団体が、礼拝施設その他財産所有し、これを維持運用しその他の目的達成のための業務及び事業運営することに資するため、宗教団体法律上能力与えること」(第1条第1項)と規定している。 なお、宗教法人となったからといって宗教団体としての格が上がるというわけではなく、不動産等を所有する権利主体になれるだけである。また、法人格取得していなくとも、宗教団体として宗教活動を行うことは自由である。 宗教法人法人定款類する根本規則として「規則」を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない宗教法人法12条)。また、宗教法人は「規則」を当該法人事務所に常に備え付けなければならない宗教法人法では宗教法人に対して名称に特定の文字含めることを義務付ける規定設けていない。そのため、正式名称に「宗教法人」の文字入っていないケースもある。

※この「法人格の付与」の解説は、「宗教法人」の解説の一部です。
「法人格の付与」を含む「宗教法人」の記事については、「宗教法人」の概要を参照ください。

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