法人格付与の諸主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:56 UTC 版)
結社の自由の保障の下でも、いかなる社会的団体に法人格を付与するかという法人格付与の形態及び法人格の承認方法は立法政策に基づいて判断される。 法人法定主義法人は法律に基づいて設立されるとする主義。なお、法律上一定の範囲の者に対して設立を強制する場合を強制主義というが、法人格取得の要件による分類とは関係がなく以下のほとんどと結合しうる。 特許主義特許主義とは、特に重要な政府系法人などで国の行為(特別法の制定など)によって法人の設立を認める方式。 許可主義許可主義とは、法律に定める要件を具備している場合に主務官庁の許可(自由裁量)によって法人の設立を認める方式。 認可主義認可主義とは、法律に定める要件を具備しているかを主務官庁が認可(法規裁量)して法人の設立を認める方式。主務官庁の裁量の余地はほとんどないが、要件が抽象的であり主務官庁の裁量が働く場合があるもの。 認証主義認証主義とは、法律に定める要件を具備しているかを主務官庁が確認して法人の設立を認める方式であり、主務官庁の裁量がほとんどないもの。 準則主義準則主義とは、法律に定める要件(特に組織に関する要件)を具備していれば、行政庁の認可や許可を要せずに当然に法人の設立を認める方式。 当然設立主義当然設立主義とは、法律に定める状態になれば形式的手続を経ずに当然に法人と認める方式。 自由設立主義一定の要件が備えれば当然に法人の設立を認める方式。スイス民法60条は非営利社団法人の設立に自由設立主義を採用している。日本では採用されていない。法人の存在が争われた場合に要件が充たされているかどうか判断する必要があり厄介な問題になると指摘されている。
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