住所
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/11 10:15 UTC 版)
住所(じゅうしょ、英:address)とは、
- ^ マスメディアの報道などで、しばしば住所不定という表現が使われることがあるが、これは必ずしもホームレスであることを意味するものではない。住所不定という状態の原因としては、引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権消除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースがある[3][4]
- ^ 東京都島嶼部の大島支庁(大島町・利島村・新島村・神津島村)・三宅支庁(三宅村・御蔵島村)・八丈支庁(八丈町・青ヶ島村)・小笠原支庁(小笠原村)の町村は郡に属さない。東京都島嶼部の項目を参照。
- ^ 政令指定都市には地方自治法第252条の20第1項により行政区が設置されている。政令指定都市の項目を参照
- ^ 平成の大合併で合併した市町村は、混乱を防ぐため旧市町村の区分を合併特例区ないし地域自治区として区分し、上越市「板倉区」のように住所の一部として表記することができると法令上定められている[14]。また、姫路市などのように、町名が「○○区△△」という形になっている事例もある。これらは行政区と同じ位置に表記され、「区」という名称が用いられるため紛らわしいが、行政区ではないため区役所などはない。合併前の町村役場が「支所」となっていることはある。
- ^ 例えば北松浦郡佐々町は1889年(明治22年)の町村制実施の際に佐々村と市瀬村が合併し発足した自治体で、「○○免」に「佐々」「市瀬」の大字を冠していたが、1953年(昭和28年)4月に大字そのものを廃止している。〔表記例:大字廃止前「佐々町大字佐々本田原免」→大字廃止後「佐々町本田原免〔現行の住所表記〕」〕
不動産登記における登記簿上の所在表記では、「○○免」の後に小字名称が続く。 - ^ 当該地区では2020年1月11日付で住居表示が実施され、「明磧町×丁目」に表記が一元化された。
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