住居番号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 05:02 UTC 版)
住居番号(じゅうきょばんごう)は、一定の地域内における建物の位置を示すために規則に従って建物に付与される番号である。ハウスナンバーや戸番(こばん)と呼ばれることもある。家屋番号・地番とは異なる。
- ^ 「The numbering of houses」『ニューヨーク・タイムズ』(1898年7月16日)
- ^ Peter Fonda-Bonardi「House numbering systems in Los Angeles」『GIS/LIS ’94 Proceedings』(ACSM-ASPRS-AAG-URISA-AM/FM、pp. 321–330、1994年)
- ^ 「Chapter 15.116 Building numbering system」『Sacramento City Code』(Quality Code Publishing)
- ^ 今尾恵介『住所と地名の大研究』(新潮社、2004年、ISBN 978-4-10-603535-7)のpp.121–125
- ^ 「Street naming and numbering」『Southwark Council』(2011年8月31日閲覧)
- ^ 今尾pp. 106–112
- ^ 『Australian/New Zealand Standard: Geographic information—Rural and urban addressing』(AS/NZS 4819:2003、Standards Australia/Standards New Zealand、2003年)
- ^ 『道路名住所法』(韓国語原文、韓国政府の国家法令情報センター)
- ^ 『道路名住所法施行令』(韓国語原文、韓国政府の国家法令情報センター)
- ^ 『道路名住所法施行規則』(韓国語原文、韓国政府の国家法令情報センター)
- ^ 朝鮮語の固有語「キル(길)」。なお、中国語では「街」と、日本語では「キル」と訳される場合が多い。
- ^ 白井京「海外法律情報—韓国—新住所表記の導入と印鑑登録制度廃止の動向」『ジュリスト』(通巻1427号、p. 144、2011年8月15日)
- ^ 「住所表記: 日本風『市・郡・区制』から先進国型『道路名』に」『chosun online』(2007年4月2日)
- ^ 「日本植民地時代に導入の『地番住所』100年ぶり消滅へ」『chosun online』(2010年10月19日)
- ^ 臺北市道路名牌曁門牌編釘辦法(中国語原文、ウィキソース)
- ^ szyu「台湾での住所の探し方」『梅と桜—日本台湾年軽人的事情—』(2005年6月12日)
- ^ 「分館閲覧室」『台北市立図書館』(公式サイト、中国語)
- ^ 『北京市門牌、楼牌管理暫行辦法』(中国語原文、北京市朝陽区公式サイト内)
- ^ 今尾pp. 112–116
- ^ 『Satzung über die Benennung der öffentlichen Verkehrsflächen und die Nummerierung der Gebäude und Grundstücke in der Landeshauptstadt München(Straßennamen- und Hausnummernsatzung)』
- ^ 自治大臣「街区方式による住居表示の実施基準を定める件(自治省告示第117号)」『官報』(第10985号、pp. 14–20、1963年7月30日)
- ^ 自治大臣「街区方式による住居表示の実施基準の一部を改正する件(自治省告示第131号)」『官報』(第12196号、p. 15、1967年8月10日)
- ^ 自治大臣「街区方式による住居表示の実施基準の一部を改正する件(自治省告示第125号)」『官報』(第17518号、p. 10、1985年7月3日)
- ^ a b 川久保昇「住居表示の実施について」『地方自治』(通号200号、pp. 67–74、1964年7月)
- ^ 今尾pp. 158–164
- ^ a b c d 自治省「新しい住居表示の実施」『官報資料』(第419号、pp. 12–15、1966年5月4日)
- ^ 松山市都市開発課「住居番号における枝番号の付番について」『松山市』(2009年8月11日)
- ^ a b 自治省行政局長「道路方式による住居表示に関する答申について」自治省振興課編『住居表示制度の解説(改訂版)』(pp. 148–152、政経書院、1986年)
- ^ 大場博「山形県東根市における道路方式による住居表示について」『地方自治』(通号第378号、pp. 70–78、1979年5月)
- ^ 自治大臣「住居表示が実施された件(自治省告示第26号)」『官報』(第15614号、pp. 8–13、1979年2月5日)
- ^ 自治省「住居表示の実施状況」『官報資料版』(第1036号、pp. 3–6、1978年5月10日)
- ^ 戸籍法第7則「区内ノ順序ヲ明ニスルハ番号ヲ用ユヘシ故ニ毎区ニ官私ノ差別ナク臣民一般番号ヲ定メ其住所ヲ記スニ都テ何番屋敷ト記シ編製ノ順序モ其号数ヲ以テ定ルヲ要ス」
- ^ 大塚惟謙「市街地の住居表示を合理化—住居番号による方式を定め、町名地番の混乱による障害を解消する—」『時の法令』(通号436号、pp. 9–13、1962年9月13日)
- ^ a b c 大塚惟謙「町名地番の整理を促進—地番による住居表示の問題点を検討して町名地番整理の第一歩を踏み出す—」『時の法令』(通号364号、pp. 26–31、1960年9月23日)
- ^ 郵政省『通信白書平成元年版』(大蔵省印刷局、1989年、ISBN 4-17-270164-7)の資料2-17 住居表示実施済世帯数の推移
- ^ 国土交通省道路局企画課「『通り名で道案内』を全国各地で展開中」『道路行政セミナー』(第17巻第10号通巻202号、pp. 3–6、2007年1月)
- ^ 酒井隆「堺市における道案内システムの実施について」『道路行政セミナー』(第17巻第10号通巻202号、pp. 11–14、2007年1月)
- ^ 『Décret du 4 février 1805』(フランス語原文の抜粋、フランス郵政公社公式サイト内)
- ^ 『L’ABC de la gestion des voies』(フランス郵政公社)
住居番号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/14 14:14 UTC 版)
街区周辺を市町村の中心に近い角を起点にし、そこから街区の外周に沿って時計回りに距離を測って10 m( - 15 m)ごとに区切り順番に1、2、3…と基礎番号(フロンテージ)をつける。建物の玄関または主要な出入り口が接する位置の基礎番号を住居番号とする。このため、住宅が1つの街区に均等間隔に整然と建てられても、入口の玄関の位置がそれぞれの住宅ごとに異なる場合、住居番号が連番にならないことがある。また、同じ土地で建物を建て替えた際に玄関の場所が変わった場合、住居番号が変更になることがある。 一方、狭い建物が並ぶ場合や袋小路にある建物がある場合、例えば○△一丁目1番1号の隣が2号、その隣が4号、さらにその隣も4号となるように、同じ住居番号を持つ建物が連続することがある。 自治体によっては住居番号に枝番(「4-2号」、「4号2」のような形式)を付けて対処するケースもある。 共同住宅などの場合は、基礎番号(複数の建物からなる団地などでは棟番号を用いることもある)と部屋番号を「-」でつないで戸別の住居番号とする(例えば第3棟4階5号室を「3-405号」という住居番号で表す)ことがある。この場合は、住民票などの登記上でも○△一丁目2番3-405号のような表記になる。
※この「住居番号」の解説は、「住居表示」の解説の一部です。
「住居番号」を含む「住居表示」の記事については、「住居表示」の概要を参照ください。
- 住居番号のページへのリンク