道路方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 05:02 UTC 版)
道路方式については、旧自治省の住居表示審議会から「道路方式による住居表示に関する答申」(1964年3月23日)が出されたものの、住居表示法第12条の規定による実施基準の告示がされることのないまま現在に至っている。 答申によると、道路の名称の決め方、住居番号の付け方は次のとおりである。 まず、道路の名称の原則は次のとおりである。 従来の名称に準拠する。 歴史上由緒のあるもの、語調のよいものなどを選択する。 当用漢字を用いるなど、簡明を旨とする。 同一市町村内で同一・類似の名称が生じないようにする。 道路の名称を決めるときは、必要に応じて、次のようにすることが適当とされる。 道路の走る方向に応じて「街路」、「通り」、「条」、「筋」などを使い分ける。 東西・南北に走る幹線道路で地域を区画し、その区画に名称を付し、その区画内の道路名にはその名称を冠する。 道路を一定間隔ごとに「丁目」に区切る。 そして、住居番号の付け方は次のとおりである。 道路の両側線を一定の間隔(フロンテージ)に区切り、一方側のフロンテージに奇数の番号を振り、他方側のフロンテージに偶数の番号を振り、それらを基礎番号とする。 東西方向の基準線となる道路と南北方向の基準線となる道路を定め、これらの基準線と基礎番号を付けようとする道路の交点を基礎番号の起点とする。 あるいは、互いに交差する道路の交点を基礎番号の起点とする。 建物の出入り口が接するフロンテージまたは建物に通じる通路が接するフロンテージの基礎番号をもって、その建物の住居番号とする。 道路方式による住居表示では、住所は次のようになる。ただし、「A通り」は東西に走る道路の名称とし、「B通り」は南北に走る道路の名称とし、建物はA通り沿い、B通りとの交差点の東側にあるとする。 (架空の例・基準線によって基礎番号を決めた場合)A通り○号 (架空の例・互いに交差する道路の交点によって基礎番号を決めた場合)AB東○号 最初に道路方式の住居表示が行われたのは山形県東根市の一部であり、次のようにして1978年10月1日から実施された。 道路の名称は、次のようにして決められた。 必要に応じて幹線道路で地域を区画し、その区画に名称を付し、その区画内の道路名にはその名称を冠する。(実例)板垣大通り、板垣中通り(「板垣」の区画にある道路) ほぼ東西に走る山形県道296号新田神町停車場線(東西の基線)にほぼ平行な道路は「○○通り」とし、若木山の東側の最も山裾に近い南北の道路(南北の基線)にほぼ平行な道路は「○○街路」とし、これにより難い場合は「○○小路」を使用する(ただし、「○○街路」の実例はない)。(実例)若木小路 長い道路は適当に「丁目」に区切る。(実例)若木通り一丁目、若木通り二丁目、…、若木通り五丁目 名称に数字を使用して煩雑にならないようにする。(実例)若木一条通り、若木二条通り、…、若木五条通り そして、住居番号は、道路ごとに、次のようにして決められた。 道路の両側を20メートル間隔に区切り、それらの間隔(フロンテージ)に番号(基礎番号)を付与する。東西に走る道路の場合は、南北の基線を背にして見た左側に偶数の番号を、右側に奇数の番号を、基線に近い側から順に付与する。 建物の出入り口が接するフロンテージまたは建物に通じる通路が接するフロンテージの基礎番号をもって、その建物の住居番号とする。 例えば、東根市立神町保育所の住所は、次のようになる。「若木通り一丁目」が道路名で、「50」が住居番号である。 (実例)山形県東根市若木通り一丁目50号 なお、市町村の中の町・字(あざ。大字・小字)は、地方自治法第260条に根拠を有する。道路方式の住居表示が実施されると、住所の表記には使用されなくなり、目にする機会は減るが、法律上は存続する。また、道路方式の住居表示が実施されても、地番区域と地番・家屋番号は変更されない。
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道路方式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/14 14:14 UTC 版)
「道路の名称」と当該道路に接し、または当該道路に通ずる道路を有する家屋その他の建物につけられる「住居番号」を用いて、住居を表示する。
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