道路整備特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/10 14:42 UTC 版)
道路整備特別措置法(どうろせいびとくべつそちほう)は、その通行または利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的として制定された法律である。
- ^ 国土交通行政の課題 ― 検討が求められる高速道路の料金割引制度、老朽化対策 ― 「立法と調査」参議院事務局企画調整室
- 1 道路整備特別措置法とは
- 2 道路整備特別措置法の概要
- 3 概要
道路整備特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 10:17 UTC 版)
道路法に基づく道路は、一般財源を元に公共事業として行われ、無料で供用されるのが原則であるが、限られた予算のみだけでは多くの交通需要に対応することは難しいのが現実である。そこで、道路整備の緊急性と財政上の要請により、財源不足を補う方法として借入金によって道路をつくり、特別の措置として開通後の料金徴収を認めて、借入金の返済に充てられるものが道路整備特別措置法に基づく有料道路制度である。この制度が適用される有料道路として、高速自動車国道、都市高速道路、本州四国連絡高速道路、一般有料道路の4種類がある。 特に、一般有料道路は、その道路以外の道路が利用でき、その道路を通らざるを得ない状況ではない場合で、かつ、その道路の利用・通行によって道路利用者が著しく利益を得る場合に限り認められる。一般有料道路の新設・改築などには道路管理者と国土交通大臣の許可が必要である。
※この「道路整備特別措置法」の解説は、「有料道路」の解説の一部です。
「道路整備特別措置法」を含む「有料道路」の記事については、「有料道路」の概要を参照ください。
道路整備特別措置法と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 道路整備特別措置法のページへのリンク