道路整備特別措置法
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道路整備特別措置法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和31年法律第7号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1956年3月7日 |
公布 | 1956年3月14日 |
施行 | 1956年4月16日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 道路整備の促進について |
関連法令 | 道路法、高速道路株式会社法、高速自動車国道法など |
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道路整備特別措置法(どうろせいびとくべつそちほう、昭和31年3月14日法律第7号)は、その通行または利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することに関する法律である。
概要
道路法に基づく道路は国や地方公共団体により租税によって作られ維持される「道路無料公開の原則」となっているが、[1]その例外を定めるものである。現行法は同名の1952年に成立した昭和二十七年法律第百六十九号を廃止して成立した。旧法では維持や修繕は対象に含まれず、道路管理者が直接管理することを想定されていたが、新法によって日本道路公団を設立し、建築、管理などを行う規定が設けられた。
その後、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団の設立、地方道路公社の規定や、道路関係四公団の民営化にかかる変更などを経て現在に至る。
構成
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 会社による高速道路の整備等(第3条 - 第9条)
- 第3章 地方道路公社及び有料道路管理者による道路の整備等(第10条 - 第20条)
- 第4章 雑則(第21条 - 第56条)
- 第5章 罰則(第57条 - 第59条)
- 附則
下位法令
- 道路整備特別措置法施行令(政令)
- 道路整備特別措置法施行規則
脚注
- ^ 国土交通行政の課題 ― 検討が求められる高速道路の料金割引制度、老朽化対策 ― 「立法と調査」参議院事務局企画調整室
関連項目
道路整備特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 10:17 UTC 版)
道路法に基づく道路は、一般財源を元に公共事業として行われ、無料で供用されるのが原則であるが、限られた予算のみだけでは多くの交通需要に対応することは難しいのが現実である。そこで、道路整備の緊急性と財政上の要請により、財源不足を補う方法として借入金によって道路をつくり、特別の措置として開通後の料金徴収を認めて、借入金の返済に充てられるものが道路整備特別措置法に基づく有料道路制度である。この制度が適用される有料道路として、高速自動車国道、都市高速道路、本州四国連絡高速道路、一般有料道路の4種類がある。 特に、一般有料道路は、その道路以外の道路が利用でき、その道路を通らざるを得ない状況ではない場合で、かつ、その道路の利用・通行によって道路利用者が著しく利益を得る場合に限り認められる。一般有料道路の新設・改築などには道路管理者と国土交通大臣の許可が必要である。
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