道路条件・通行条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 04:41 UTC 版)
「日本の高速道路」の記事における「道路条件・通行条件」の解説
「高速道路でのオートバイの通行条件」も参照 道路構造令で第1種、第2種に区分する道路が高速道路であるが例外的に第3種第1級の道路を出入り制限して自動車専用道路に指定している道路もある。 高速道路は、以下の条件を満たす必要がある。 出入りはインターチェンジ(以下、IC)のランプに限られること。 原則として、往復車線が中央分離帯によって分離されていること(暫定2車線を除く)。 他の道路、鉄道等との交差方式は立体交差であること。 自動車の高速通行に適した線形になっていること。 高速道路の通行条件は以下のようになっている。 自動車専用歩行者、軽車両、ミニカーは通行できない。 高速自動車国道及び最低速度制限のある自動車専用道路では小型特殊自動車やほかの車をけん引している自動車など、50 km/h以上の速度を出せない自動車も通行不可 自動二輪車は125 ccを超えるものを自動車とみなす(125 cc以下の自動二輪、原付は自動車とみなさず通行できない)。自動二輪の2人乗りに関しては、1965年から禁止となっていたが、アメリカ合衆国連邦政府から「非関税障壁である」と指摘され、2005年の法改正に伴い、2人乗りの禁止が解禁された。21歳以上かつ免許(大型二輪または普通二輪)を受けていた期間が3年以上であれば、運転者以外の人を乗車させて運転できる(首都高速道路の一部区間など、標識で二人乗り禁止と指示されている区間は除く)。 高速道路では駐車(サービスエリア・パーキングエリアを除く)及び停車(料金所などを除く)、転回、車両横断、後退が禁止されている。 最高速度・最低速度については、それぞれ各項目を参照のこと。
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