街区方式
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街区方式の住居表示については、住居表示法第12条の規定により、実施基準が総務大臣によって告示されている。これは、旧自治省に1962年から1964年3月末まで置かれた住居表示審議会の「住居表示実施基準に関する答申」(1963年7月8日)に基づいて定められたものである。 実施基準によれば、まず、町内が道路、鉄道などの恒久的な施設や河川、水路などに基づいて複数の街区(ブロック。周囲を道路で囲まれた島のようなもの)に区画される。1街区の大きさは、面積3,000平方メートルから5,000平方メートル、戸数30戸程度が適当とされる。町内の街区には、市町村の中心に最も近い街区から順に数字で街区符号が付与される。法律上は、街区符号は数字に限らない。大阪市内には、アルファベット大文字の街区符号(中央区上町)、「渡辺」という街区符号(中央区久太郎町四丁目)、「浜○番」という街区符号(鶴見区諸口五丁目)、「南○番」という街区符号(鶴見区焼野一丁目・焼野二丁目)の実例がある。 そして、各街区ごとに次のようにして住居番号が決められる。 街区の角のうち、市町村の中心に最も近い角を起点として、街区の境界(街区とそれを取り囲む道路との境界)を一定の間隔ごとに区切る。この間隔は10–15メートルが適当とされる。それらの間隔(フロンテージ)に一連の番号(基礎番号)を付与する。基礎番号は、市町村の中心に最も近い角を起点として、時計回りに順番に付与する。 建物の主要な出入り口が接するフロンテージまたは建物に通じる主要な通路が接するフロンテージの基礎番号をもって、その建物の住居番号とする。 よって、住所の表示は次のようになる。「目白二丁目」が町名、「20」が街区符号、「21」が住居番号である。 (住居表示実施前の例)目白町二丁目1592番地 (住居表示実施後の例)目白二丁目20番21号 団地については特例が設けられており、次のいずれを採用してもよい。 団地の各棟を一つの街区とする。この場合棟番号をそのまま街区符号とし、各棟の住戸の番号をそのまま住居番号とすることができる(例えば、1棟203号の住戸については、街区符号は1番、住居番号は203号とできる)。 街区と街区符号は通常どおり定め、各住戸の住居番号は、棟番号と住戸の番号とを組み合わせて定める(例えば、1棟203号の住戸については、住居番号は1-203号とする)。 中高層建物についても特例が設けられている。中高層建物の主要な出入り口が接するフロンテージの基礎番号とその建物の住戸の番号とを組み合わせて各住戸の住居番号とすることができる。この特例に基づいて住居番号が付与されると、住所は次のようになる。「目白二丁目」が町名、「27」が街区符号、「13」がアパートの出入り口が接するフロンテージの基礎番号、「101」が住戸の番号で、「13-101」がこの住戸の住居番号である。 (住居表示実施前の例)目白町二丁目3522番地日本住宅公団アパート101号 (住居表示実施後の例)目白二丁目27番13-101号 この特例を適用するか否かは、市町村が判断するので、集合住宅であっても、各戸に固有の住居番号が付与されず、1棟の集合住宅に1個の住居番号が付与されることもある。その場合には、住所は次のようになる。「13」がこのアパートに付与された住居番号である。 (架空の例)目白二丁目27番13号日本住宅公団アパート101号 実施基準によると、同じフロンテージに2軒以上の建物の入り口があると、それらの建物には同じ住居番号が付与されることになる。これを避けるため、市町村によっては、枝番号付きの住居番号を付与することがある。
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街区方式
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街区方式に適した町割りは、街かく式(街廓式)か結合式による町割りとされる。街かく式による町割りは、数個の街区をもって町を構成し、町界は主として主要街路をとる。結合式による町割りは、繁華通りなどの主要街路を挟んで両側に並列する数個の街区をもって町を構成する。町割りに2方式があるのは、その地域の特性に応じて、いずれか適した方式による趣旨で、住居地域、工場地域などでは街かく式が、商業地域などでは結合式が適しているといわれる。 街区方式は原則として道路に囲まれた区画(ブロック)が単位(街区)となり、1つの町名は複数(まれに1つ)の街区で構成される。昔からの町(通り)の区割りに配慮して1つのブロックを背割りで複数の町名に分ける場合もある。背割りとはブロック内の家屋や建物の背面を境に区画として分ける方式。
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