合併特例区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/26 04:41 UTC 版)
合併特例区(がっぺいとくれいく)とは日本の合併市町村の区域内に設けることができる特別地方公共団体である。
- ^ 「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第58号)による改正後の旧「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号)においては第5条の8から第5条の39まで
- ^ 合併特例区の上限により、2011年3月30日までに全て解散される。
- 1 合併特例区とは
- 2 合併特例区の概要
- 3 概要
- 4 かつて設置されていた合併特例区の一覧
合併特例区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 07:15 UTC 版)
詳細は「合併特例区」を参照 2022年5月現在、存在しない。合併前の市町村単位で運営されていた集会所などの管理など、通常は市町村長の権限で行う事務の一部を、規約で認められた範囲内で担う組織。市町村の合併の特例に関する法律に規定されている。
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合併特例区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/20 02:52 UTC 版)
「市町村の合併の特例に関する法律」の記事における「合併特例区」の解説
合併後5年以内に限り、旧市町村域をもって合併特例区を設置することができる(法人格を有する特別地方公共団体)。合併特例区には区長・合併特例区協議会(非公選)を置く。課税権と起債権は有さないが、住所の表示にはその名称を冠する。
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