合併特例法の規定に基づく住民投票
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 18:28 UTC 版)
「住民投票」の記事における「合併特例法の規定に基づく住民投票」の解説
詳細は「直接請求#合併協議会設置の請求」を参照 2030年3月31日までの時限措置である合併特例法(「市町村の合併の特例に関する法律」)には、住民発議による合併協議会設置の直接請求が出来る規定があり、有権者の50分の1の署名が必要である。 この直接請求に対して議会が否決した場合、首長による投票に付する旨の請求があった場合、住民投票が行われる。また首長が投票に付さない場合でも、有権者の6分の1の請求によって住民投票を実施する規定がある。 なお、上記いずれの場合においても、合併関係市町村の議会のうち合併設置協議会設置協議について否決ないし議決しない団体の全てが住民投票を行う場合に限って、住民投票を行う(否決ないし議決しない団体のいずれか1つでも住民投票請求がなかった場合は住民投票は実施しない)。 この請求は、あくまで合併協議会設置の請求であって、合併そのものについては関係市町村の議会の議決が必要である。 単独請求型では、住民投票の請求のあった旨の告示があったとき、その他の場合は、合併協議会設置議案が議会で否決された団体全てで住民投票の請求があった旨の報告のあった旨の告示があったときから40日以内に実施する。告示は投票日の10日前まで行う。 投票は、投票用紙の所定の欄に「賛成」または「反対」と記載して投票する。 投票運動に関する規制は、おおむね解散及び解職に対する住民投票に関する規制に準じている。
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