合併特例法の規定に基づく住民投票とは? わかりやすく解説

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合併特例法の規定に基づく住民投票

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 18:28 UTC 版)

住民投票」の記事における「合併特例法の規定に基づく住民投票」の解説

詳細は「直接請求#合併協議会設置請求」を参照 2030年3月31日までの時限措置である合併特例法(「市町村の合併の特例に関する法律」)には、住民発議による合併協議会設置直接請求出来規定があり、有権者50分の1の署名が必要である。 この直接請求に対して議会否決した場合首長による投票付する旨の請求があった場合住民投票が行われる。また首長投票に付さない場合でも、有権者6分の1の請求によって住民投票実施する規定がある。 なお、上記いずれの場合においても、合併関係市町村議会のうち合併設置協議会設置協議について否決ないし議決しない団体全て住民投票を行う場合限って住民投票を行う(否決ないし議決しない団体いずれか1つでも住民投票請求がなかった場合住民投票実施しない)。 この請求は、あくまで合併協議会設置請求であって合併そのものについては関係市町村議会議決が必要である。 単独請求型では、住民投票請求のあった旨の告示があったとき、その他の場合は、合併協議会設置議案議会否決され団体全て住民投票請求があった旨の報告のあった旨の告示があったときから40以内実施する告示投票日10日前まで行う。 投票は、投票用紙所定に「賛成」または「反対」と記載して投票する投票運動に関する規制は、おおむね解散及び解職対す住民投票に関する規制準じている。

※この「合併特例法の規定に基づく住民投票」の解説は、「住民投票」の解説の一部です。
「合併特例法の規定に基づく住民投票」を含む「住民投票」の記事については、「住民投票」の概要を参照ください。

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