投票運動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 07:48 UTC 版)
「日本国憲法の改正手続に関する法律」の記事における「投票運動」の解説
国会において憲法改正案が発議されると、国民に広報するため、国民投票広報協議会が設置され(11条)、議席数に応じて会派ごとに割りあてて構成された委員および予備員が、衆参各院からそれぞれ10名ずつ選任される(12条)。 選管委員や職員及び国民投票広報協議会事務局員、裁判官、検察官等の特定公務員は、在職中の国民投票運動が禁止される(102条)。 公務員や教育者の、地位を利用した投票運動を禁止(103条)。罰則は設けないが、公務員法上の懲戒処分の対象にはなる。 公務員の国民投票運動及び意見表明に関する、国家公務員法及び地方公務員法上の政治的行為に対する規制については、賛否の勧誘が不当に制約されないよう法制上の検討を行う(附則11条)。 憲法改正の予備的国民投票については、その実施の有無及びその対象について検討を加える(附則12条)。 テレビ・ラジオによるコマーシャルは投票日の2週間前から禁止(105条)。ただし、罰則を設けない。 国民投票広報協議会が、改正案の要旨(その他、国会審議の経緯などを客観的に記した分かりやすい説明)、賛成意見、反対意見からなる国民投票公報、新聞広告、テレビラジオによる憲法改正案の広報のための放送(政見放送に類似したものでスポットCM等を想定したものではない)を、NHK(日本放送協会)及び基幹放送事業者がテレビ・ラジオにて行う(106条・107条)。この際、賛否については同一のサイズ及び時間を確保する(106条6項・107条5項)。 広報のための新聞広告、広報放送はいずれも国費で行われる。
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