投票運動とは? わかりやすく解説

投票運動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 07:48 UTC 版)

日本国憲法の改正手続に関する法律」の記事における「投票運動」の解説

国会において憲法改正案発議されると、国民広報するため、国民投票広報協議会設置され11条)、議席に応じて会派ごとに割りあてて構成され委員および予備員が、衆参各院からそれぞれ10名ずつ選任される12条)。 選管委員職員及び国民投票広報協議会事務局員、裁判官検察官等の特定公務員は、在職中国民投票運動禁止される102条)。 公務員教育者の、地位利用した投票運動を禁止103条)。罰則設けないが、公務員法上の懲戒処分対象にはなる。 公務員国民投票運動及び意見表明に関する国家公務員法及び地方公務員法上の政治的行為対す規制については、賛否勧誘不当に制約されないよう法制上の検討を行う(附則11条)。 憲法改正予備的国民投票については、その実施の有無及びその対象について検討加える(附則12条)。 テレビ・ラジオによるコマーシャル投票日2週間前から禁止105条)。ただし、罰則設けない国民投票広報協議会が、改正案要旨(その他、国会審議経緯など客観的に記した分かりやすい説明)、賛成意見反対意見からなる国民投票公報新聞広告、テレビラジオによる憲法改正案の広報のための放送政見放送類似したものスポットCM等を想定したものではない)を、NHK日本放送協会)及び基幹放送事業者がテレビ・ラジオにて行う(106条・107条)。この際賛否については同一サイズ及び時間確保する106条6項・107条5項)。 広報のための新聞広告広報放送はいずれ国費行われる

※この「投票運動」の解説は、「日本国憲法の改正手続に関する法律」の解説の一部です。
「投票運動」を含む「日本国憲法の改正手続に関する法律」の記事については、「日本国憲法の改正手続に関する法律」の概要を参照ください。

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