投票資格者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 11:05 UTC 版)
先述のとおり、公職選挙法は地方自治体が条例等で行う住民投票に対して、投票資格範囲を規定していないため、投票資格の範囲について公職選挙法とは異なる投票資格対象者を自由に定めることができる。投票資格者について永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、選挙権が与えられていない年齢の者などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。そのため、外国人参政権反対派から該当市町へ外国人が多数移住することで議会や長に影響を持つようになることへの批判がある。更に年齢に関しても、18歳選挙権が無かった2016年6月以前に18-19歳の者に住民投票資格与える地方自治体だけでなく、16歳から住民投票資格を与えている地方自治体もある。外国人に住民投票の投票権を認めている自治体では多くが永住者や3年以上の在住などの条件をつけているケースが多い。永住者でなくても住民基本台帳に3カ月以上登録されている外国人に住民投票の投票権を認める自治体としては神奈川県逗子市や大阪府豊中市の例がある。 詳細は「日本における外国人参政権」を参照
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