賛成意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)
本決定に賛成する立場は、上記判例理論の趣旨に鑑みれば、少年審判規則第48条第2項が職権調査事由に挙げるのが少年法第32条のみであったとしても、これを「同法第35条および第32条」と拡大解釈することも許される、とする。なお最高裁判例の中にはこの解釈に対して消極的なものもあるが、これらは同法第35条以外の事由による最高裁の職権取消しが許されないとまで判示したものではない。そして、拡大解釈の判断根拠を刑訴法第411条の準用に関する上記判例理論に求めることを明確にするため、本決定は「これを取消さなければ著しく正義に反すると認められるとき」との条件を付けた、と解釈する。
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