賛成派の意見とは? わかりやすく解説

賛成派の意見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)

共謀罪」の記事における「賛成派の意見」の解説

反対論組織要件が厳密化していることを無視した議論である。

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賛成派の意見

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共謀罪」の記事における「賛成派の意見」の解説

政府与党といった実質的に影響力をもつ範囲賛成派は、基本的に立法事実存在しないことを認めつつ、条約の締結にあたって条文遵守するべきという立場にたっている。

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共謀罪」の記事における「賛成派の意見」の解説

そもそも正当な争議行為合法市民運動刑法35条によって違法性阻却され処罰されない民主党修正案では、共謀罪適用団体極めて限定的に規定しており、通常の労働組合市民団体犯罪実行を「主たる目的」としていないのは明白であるのに、反対派法案文言無視して市民団体への適用可能性拘っている。

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共謀罪」の記事における「賛成派の意見」の解説

共謀罪基礎には昭和三十年代暴力団紛争において(後に、映画化され極道映画ブーム元になった一連の抗争事件)、犯罪実行に自ら加わらない暴力団組長など「黒幕処罰目的として確立され共謀共同正犯という判例理論があり、当時学会から、拡大処罰可能性がある、連座制復活だ、近代刑法基本原則たる個人責任没却する、との批判があったが、半世紀後の今日にわたるまで、そのほとんどが暴力団にのみ適用されてきている。今日共謀罪反対派の反対論は、当時の批判類似している。反対派のいう黙示共謀判例については、もともと、組員支配して手足のように使いながら犯罪実行には自ら加わらない組長逮捕する法理として共謀共同正犯発展してきた事を思えば不当な拡大解釈とはいえない。それに、暴力団における、組長組員強固な事実上支配関係前提とした法理である事から、一般人への拡大半世紀ほとんど行われていない。

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共謀罪」の記事における「賛成派の意見」の解説

共謀対象となる犯罪はあくまで重大な犯罪限定されていると主張する共謀罪は、組織的な殺人等(本法3条)やその予備本法6条)の処罰加重する要件と同じ組織性要件採用しており、この要件は、暴力団等の組織的な犯罪集団構成員にのみ適用されている。「共謀」とは、特定の犯罪実行しようという具体的かつ現実的な合意をすることをいい、居酒屋個人的に意気投合した程度では特定の犯罪実行される危険性のある合意当たらず共謀とはいえない。したがって一般国民日常生活上の行為共謀罪要件該当することは考えられないという。

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共謀罪」の記事における「賛成派の意見」の解説

政府は、条約の批准について留保を付さない形のものについて国会承認得たので日本政府としての留保不可能であるとし、あるいは民主党修正案が必要とする留保条約趣旨目的反している、とする。

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共謀罪」の記事における「賛成派の意見」の解説

犯罪共謀予備実行行為3段階に分類しうるが。実行行為段階自首すると必要的減刑免除となる。

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共謀罪」の記事における「賛成派の意見」の解説

外務省は、仮訳が正しく、これは共謀罪参加罪の片方のみ不要とする内容であるとする。

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