賛成派の意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)
※この「賛成派の意見」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「賛成派の意見」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。
賛成派の意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)
政府や与党といった実質的に影響力をもつ範囲の賛成派は、基本的には立法事実が存在しないことを認めつつ、条約の締結にあたって条文を遵守するべきという立場にたっている。
※この「賛成派の意見」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「賛成派の意見」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。
賛成派の意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)
そもそも、正当な争議行為・合法な市民運動は刑法35条によって違法性が阻却され処罰されない。民主党修正案では、共謀罪の適用団体を極めて限定的に規定しており、通常の労働組合や市民団体が犯罪実行を「主たる目的」としていないのは明白であるのに、反対派は法案の文言を無視して、市民団体への適用可能性に拘っている。
※この「賛成派の意見」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「賛成派の意見」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。
賛成派の意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)
共謀罪の基礎には昭和三十年代の暴力団紛争において(後に、映画化され極道映画ブームの元になった一連の抗争事件)、犯罪実行に自ら加わらない暴力団の組長など「黒幕」処罰を目的として確立された共謀共同正犯という判例理論があり、当時、学会から、拡大処罰の可能性がある、連座制の復活だ、近代刑法の基本原則たる個人責任を没却する、との批判があったが、半世紀後の今日にわたるまで、そのほとんどが暴力団にのみ適用されてきている。今日、共謀罪反対派の反対論は、当時の批判に類似している。反対派のいう黙示の共謀の判例については、もともと、組員を支配して手足のように使いながら犯罪の実行には自ら加わらない組長を逮捕する法理として共謀共同正犯が発展してきた事を思えば、不当な拡大解釈とはいえない。それに、暴力団における、組長と組員の強固な事実上の支配関係を前提とした法理である事から、一般人への拡大は半世紀ほとんど行われていない。
※この「賛成派の意見」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「賛成派の意見」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。
賛成派の意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)
共謀の対象となる犯罪はあくまで重大な犯罪に限定されていると主張する。共謀罪は、組織的な殺人等(本法3条)やその予備(本法6条)の処罰を加重する要件と同じ組織性の要件を採用しており、この要件は、暴力団等の組織的な犯罪集団の構成員にのみ適用されている。「共謀」とは、特定の犯罪を実行しようという具体的かつ現実的な合意をすることをいい、居酒屋で個人的に意気投合した程度では特定の犯罪が実行される危険性のある合意に当たらず共謀とはいえない。したがって、一般の国民の日常生活上の行為が共謀罪の要件に該当することは考えられないという。
※この「賛成派の意見」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「賛成派の意見」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。
賛成派の意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)
政府は、条約の批准について留保を付さない形のものについて国会承認を得たので日本政府としての留保は不可能であるとし、あるいは民主党修正案が必要とする留保は条約の趣旨と目的に反している、とする。
※この「賛成派の意見」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「賛成派の意見」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。
賛成派の意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)
犯罪は共謀→予備→実行行為の3段階に分類しうるが。実行行為の段階で自首すると必要的減刑・免除となる。
※この「賛成派の意見」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「賛成派の意見」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。
賛成派の意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)
外務省は、仮訳が正しく、これは共謀罪と参加罪の片方のみ不要とする内容であるとする。
※この「賛成派の意見」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「賛成派の意見」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。
- 賛成派の意見のページへのリンク