共謀段階で自首した犯人に必要的減刑・免除を与えるべきか?とは? わかりやすく解説

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共謀段階で自首した犯人に必要的減刑・免除を与えるべきか?

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)

共謀罪」の記事における「共謀段階で自首した犯人に必要的減刑・免除を与えるべきか?」の解説

反対派の意見 市民団体人権擁護組織労働組合NGOなどの中からは、同様の法理を含む過去治安法制顕示行為等の規定をもつ海外共謀罪適用経緯や、自首による必要的減刑免除になる規定存在から判断して与野党修正案のような文言上の修正をたとえ加えても、通信傍受盗聴など捜査段階での中立性確保されずに「密告社会」化が起こってしまうこと、また将来的に「組織犯罪」の名の下に社会運動抗議行動対す共謀罪の「濫用」が起こるリスクがあることなどから、共謀罪認められないとする意見出されている。 戦前日本処罰早期化による治安強化考え拡大解釈し、『治安維持法』という悪法作り出したことで汚点残した経歴がある。 賛成派の意見 犯罪共謀予備実行行為3段階に分類しうるが。実行行為段階自首すると必要的減刑免除となる。 例えば、殺人共謀しピストル購入し(殺人予備段階)、ピストル被害者重傷を負わせても(殺人実行行為段階)、反省して被害者病院搬送し被害者救命すれば必要的減刑免除される。 ところが、反対派の主張どおり共謀罪の必要的減刑免除廃止すると。共謀段階自首して実行犯前提とした刑法総論規定適用されない結果、必要的減刑免除をえられなくなる。 例え殺人共謀したが、怖くなって自首しても必要的減刑免除得られない反対説は共謀段階での自首に必要的減刑免除与えず犯罪実行着手後の自首については必要的減刑免除与えるわけだが、これはより犯罪結果発生の危険が大き実行犯自首中止犯のみを優遇しており不合理である。 また、実行行為段階「自首」や「中止犯」は必要的減刑免除になっているが。すでに密告社会になっているだろうか。 「治安維持法」は、条文上において国体反対する思想、あるいは共産主義に基づく結社の自由明文否定しているが、共謀罪法案犯罪実行を主とした目的とする団体重大な犯罪実行共謀し一部共謀者予備行為出た場合問題としている。条文趣旨適用対象制定され時代背景もまったく異なる。

※この「共謀段階で自首した犯人に必要的減刑・免除を与えるべきか?」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「共謀段階で自首した犯人に必要的減刑・免除を与えるべきか?」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。

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