そもそも条約批准に共謀罪は必要なのかとは? わかりやすく解説

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そもそも条約批准に共謀罪は必要なのか

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)

共謀罪」の記事における「そもそも条約批准に共謀罪は必要なのか」の解説

日本政府説明によれば国際組織犯罪防止条約締約国対し重大な犯罪長期4年上の罪)の共謀共謀罪)又は組織的な犯罪集団活動への参加参加罪)の少なくとも一方犯罪とすることを明確に義務付けているとしたうえで、条約締結のための法整備を行うにあたり参加ではなく、もう一方選択肢である共謀罪設けることが適当であると考えた説明している。 したがって共謀罪そもそも国際組織犯罪防止条約批准するために立法化されるという前提だったが、第164回国会会期近くになって新たな論点として、そもそも批准目的共謀罪不要ではないかという新たな論点浮上している。これは、国連薬物犯罪事務所UNODC)が作成した国際組織犯罪防止条約実施するための立法ガイド」の内容関係する具体的には、パラグラフ51として英文で The options allow for effective action organized criminal groups, without requiring the introduction of either notion-conspiracy or criminal association-in States that do not have the relevant legal concept. となっている部分解釈である。仮訳は これらの選択肢は、関連する法的概念有していない国において、共謀又は犯罪結社概念いずれかについてはその概念導入求めなくても、組織的な犯罪集団対す効果的な措置を取ることを可能とするものである となっている。 反対派の意見 国連立法ガイドの without ~ either A or B は両否定である。従って、現行の組織犯罪処罰法足りると考えて共謀罪参加罪も作らないまま条約批准することは許容される。 「立法ガイドパラグラフ51及び52条約第5条第1項(a)について説明している内容次のとおりと解すべきである(「立法ガイド」の外務省仮訳を誤訳であるとする立場)。旧来の共謀罪(conspiracy)」や「参加罪(criminal association)」の法的概念(legal concept)のない国であっても、それらの法的概念そのまま導入することまでは要求していない(パラグラフ51)。 少なくとも次のいずれかについて犯罪化導入しえすればよい(パラグラフ52)。「経済的その他物質的利益を得ることを目的として他の1名以上の者と重大な犯罪犯すことを合意する行為(Agreeing with one or more persons to commit a serious crime for a finantial or other material benefit)」〔条約第5条第1項(a)(i)〕 「組織的犯罪集団犯罪活動(Criminal activities of the organized criminal group)等に加わる行為(takes an active part in)」〔条約第5条第1項(a)(ii)〕 賛成派の意見 外務省は、仮訳が正しく、これは共謀罪参加罪の片方のみ不要とする内容であるとする。 そもそも条約にどう規定されているかがまず重要であるが、条約上、共謀罪参加罪の双方又は一方犯罪とする義務があることに疑いはない。立法ガイドがこれを覆すわけがなく、立法ガイドも、少なくともどちらかを選択する義務があることを当然の前提とし、片方選択すればもう片方選択しなくてもよいという意味で書かれたものである。このことは、立法ガイド作成した国連の「UNODC」からも確認されている(外務省ホームページより:念のため、「立法ガイド」を作成した国連薬物犯罪事務所UNODCに対してご指摘パラグラフ趣旨につき確認したところ、UNODCから、同パラグラフ共謀罪及び参加罪の双方とも必要でないことを意味するものではないとの回答得ている)。

※この「そもそも条約批准に共謀罪は必要なのか」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「そもそも条約批准に共謀罪は必要なのか」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。

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