憲法改正案の広報のための放送
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 00:19 UTC 版)
「政見放送」の記事における「憲法改正案の広報のための放送」の解説
憲法改正手続法第106条に基づき、憲法改正の国民投票の際、国民投票広報協議会と賛成・反対の政党等(一人以上の衆議院議員又は参議院議員が所属する政党その他の政治団体であって両議院の議長が協議して定めるところにより国民投票広報協議会に届け出たものをいう)が、憲法改正案の広報のための放送をテレビとラジオによりNHKまたは民放で放送することとなっている。 国民投票広報協議会が行う放送は、憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとされ、政党等は、憲法改正案に対する賛成又は反対の意見を無料で放送することができる。その際、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の時間数及び同等の時間帯を与える等同等の利便を提供しなければならず、政党等は、当該放送の一部を、その指名する団体に行わせることができる。
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