憲法改正案の広報のための放送とは? わかりやすく解説

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憲法改正案の広報のための放送

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 00:19 UTC 版)

政見放送」の記事における「憲法改正案の広報のための放送」の解説

憲法改正手続法第106に基づき憲法改正国民投票の際、国民投票広報協議会賛成反対政党等(一人上の衆議院議員又は参議院議員所属する政党その他の政治団体であって両議院議長協議して定めところにより国民投票広報協議会届け出たものをいう)が、憲法改正案の広報のための放送をテレビラジオによりNHKまたは民放放送することとなっている。 国民投票広報協議会が行放送は、憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項広報客観的かつ中立的に行うものとされ、政党等は、憲法改正案対す賛成又は反対意見無料放送することができる。その際憲法改正案対す賛成政党等及び反対政党等の双方に対して同一時間数及び同等時間帯与える等同等利便提供しなければならず、政党等は、当該放送一部を、その指名する団体行わせることができる。

※この「憲法改正案の広報のための放送」の解説は、「政見放送」の解説の一部です。
「憲法改正案の広報のための放送」を含む「政見放送」の記事については、「政見放送」の概要を参照ください。

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