憲法改正手続とは? わかりやすく解説

憲法改正手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:53 UTC 版)

サエイマ」の記事における「憲法改正手続」の解説

憲法3分の2上の議員賛成により改正される出席議員3分の2上の多数による三読会での採択を必要とする(憲法76条)。 憲法第1章総則」、第2章サエイマ」、第3章大統領」、第4章内閣」、第6章裁判所」、第77憲法改正国民投票付託義務要件については、必ず国民投票付託してその承認を必要とする(憲法77条) 10分の1上の有権者は、憲法改正案大統領提出することができる。大統領は案をサエイマ送付するサエイマ案の内容を変更することなく採択しない場合には、国民投票付託する半数上の有権者国民投票賛成票を投じた憲法改正案は、採択されたものとみなされる憲法第78条第79条)。

※この「憲法改正手続」の解説は、「サエイマ」の解説の一部です。
「憲法改正手続」を含む「サエイマ」の記事については、「サエイマ」の概要を参照ください。

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