憲法改正手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 01:53 UTC 版)
憲法は3分の2以上の議員の賛成により改正される。出席議員の3分の2以上の多数による三読会での採択を必要とする(憲法第76条)。 憲法第1章「総則」、第2章「サエイマ」、第3章「大統領」、第4章「内閣」、第6章「裁判所」、第77条憲法改正の国民投票付託義務要件については、必ず国民投票に付託してその承認を必要とする(憲法第77条) 10分の1以上の有権者は、憲法改正案を大統領に提出することができる。大統領は案をサエイマに送付する。サエイマが案の内容を変更することなく採択しない場合には、国民投票に付託する。半数以上の有権者が国民投票で賛成票を投じた憲法改正案は、採択されたものとみなされる(憲法第78条、第79条)。
※この「憲法改正手続」の解説は、「サエイマ」の解説の一部です。
「憲法改正手続」を含む「サエイマ」の記事については、「サエイマ」の概要を参照ください。
- 憲法改正手続のページへのリンク