改正手続の詳細とは? わかりやすく解説

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改正手続の詳細

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 02:09 UTC 版)

リーギコグ」の記事における「改正手続の詳細」の解説

憲法改正手続は、以下の3種類がある。なお、改正憲法施行日は、改正成立の日から最短でも3か月後である(憲法167条)。憲法改正法律案は、リーギコグにおける三読会議論される第一読会第二読会の間は最短でも3か月第二読会第三読会の間は最短でも1か月それぞれ空ける。そして第三読会では、憲法委員会提案に従って改正方法決定されることになる(憲法163条第2項リーギコグ手続規則院内規則法第124第1項・第2項)。改正方法には、以下の3種類があげられる国民投票憲法163第1項第1号):憲法第1章総則」と第15章憲法改正」は、この手続の場合によらなければ改正されない(憲法162条)。憲法委員会国民投票による改正提案した場合には、リーギコグの5分の3の議員がこれに賛成することにより、国民投票への付託決定する。5分の3に満たなかった場合には、憲法改正法律案そのもの廃案となる。付託要求する動議提出から国民投票実施までは、最短でも3か月空ける(憲法164条、リーギコグ手続規則院内規則法第125第1項から第6項)。国民投票賛成多数得られ場合には、憲法改正成立するリーギコグにおける2期連続の手続(憲法163第1項第2号):憲法委員会2期連続の手続を提案した場合には、まず1期目(すなわち現在審議中の会期)でリーギコグ議員多数賛成を得なければならない多数賛成得られなかった場合には、憲法改正法律案そのもの廃案となる。続く2期目第一読会憲法改正法律案修正せず(ただしリーギコグ手続規則院内規則126第3項は、修正動議提出そのもの認めていない)、その後リーギコグ議員の5分の3が賛成した場合には、憲法改正成立する。5分の3に満たなかった場合は、廃案となる(憲法165第1項・第2項リーギコグ手続規則院内規則法第126第1項から第5項)。 リーギコグの緊急手続憲法163第1項第3号):憲法委員会が緊急手続提案した場合には、リーギコグの5分の4の議員賛成することで、憲法改正法律案が緊急事案であるとの動議提出される。5分の4に満たなかった場合には、憲法改正法律案そのもの廃案となる。動議提出に基づき行われる会議で、リーギコグ議員3分の2議員憲法改正法律案賛成した場合には、憲法改正成立する3分の2に満たなかった場合は、廃案となる(憲法166条、リーギコグ手続規則院内規則法第127第1項から第3項)。

※この「改正手続の詳細」の解説は、「リーギコグ」の解説の一部です。
「改正手続の詳細」を含む「リーギコグ」の記事については、「リーギコグ」の概要を参照ください。

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