改正手続の詳細
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 02:09 UTC 版)
憲法改正手続は、以下の3種類がある。なお、改正憲法の施行日は、改正成立の日から最短でも3か月後である(憲法第167条)。憲法改正法律案は、リーギコグにおける三読会で議論される。第一読会と第二読会の間は最短でも3か月、第二読会と第三読会の間は最短でも1か月、それぞれ空ける。そして第三読会では、憲法委員会の提案に従って改正方法が決定されることになる(憲法第163条第2項、リーギコグ手続規則・院内規則法第124条第1項・第2項)。改正の方法には、以下の3種類があげられる。 国民投票(憲法第163条第1項第1号):憲法の第1章「総則」と第15章「憲法改正」は、この手続の場合によらなければ改正されない(憲法第162条)。憲法委員会が国民投票による改正を提案した場合には、リーギコグの5分の3の議員がこれに賛成することにより、国民投票への付託が決定する。5分の3に満たなかった場合には、憲法改正法律案そのものが廃案となる。付託を要求する動議の提出から国民投票の実施までは、最短でも3か月空ける(憲法第164条、リーギコグ手続規則・院内規則法第125条第1項から第6項)。国民投票で賛成多数が得られた場合には、憲法改正が成立する。 リーギコグにおける2期連続の手続(憲法第163条第1項第2号):憲法委員会が2期連続の手続を提案した場合には、まず1期目(すなわち現在審議中の会期)でリーギコグ議員の多数の賛成を得なければならない。多数の賛成が得られなかった場合には、憲法改正法律案そのものが廃案となる。続く2期目の第一読会で憲法改正法律案を修正せず(ただしリーギコグ手続規則・院内規則第126条第3項は、修正動議の提出そのものを認めていない)、その後リーギコグ議員の5分の3が賛成した場合には、憲法改正が成立する。5分の3に満たなかった場合は、廃案となる(憲法第165条第1項・第2項、リーギコグ手続規則・院内規則法第126条第1項から第5項)。 リーギコグの緊急手続(憲法第163条第1項第3号):憲法委員会が緊急手続を提案した場合には、リーギコグの5分の4の議員が賛成することで、憲法改正法律案が緊急事案であるとの動議が提出される。5分の4に満たなかった場合には、憲法改正法律案そのものが廃案となる。動議の提出に基づき行われる会議で、リーギコグ議員の3分の2の議員が憲法改正法律案に賛成した場合には、憲法改正が成立する。3分の2に満たなかった場合は、廃案となる(憲法第166条、リーギコグ手続規則・院内規則法第127条第1項から第3項)。
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