改正地方税法
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2018年9月、総務省は過度な返礼品を送っている自治体をふるさと納税の制度対象外とし税控除を受けられないよう法改正を行うことを検討するとし、与党税調での議論を経て、2019年の通常国会に地方税法改正案を提出する方針を示した。この改正案は2019年3月28日、第198回国会で可決された。 改正地方税法による新制度では、返礼品は地場産品かつ寄付額の3割以下、仲介サイトへの手数料や送料を含んだ諸経費と返礼品の金額の合計で寄付額の5割以下に限定。対象となる自治体は総務大臣が指定することとなり、改正法が施行される2019年6月1日から以下の自治体(東京都および1市3町)がふるさと納税の対象から除外された。 都道府県名市町村名除外事由東京都 新制度に反対するため、参加希望の申請を行わなかった。 静岡県小山町 返礼品に地場産品に該当しないものが含まれていたため。 大阪府泉佐野市 返礼品にネットショッピング会社や旅行会社のギフト券などで巨額な寄付を集めたため。 和歌山県高野町 佐賀県みやき町 また、以下の43市町村は総務省により、ふるさと納税の対象期間を同年9月30日までにされており、10月1日までに再指定の可否について認定される必要があるとして発表された。同年9月中に返礼品に改善があるとして、10月以降も参加できると総務省は発表した。 都道府県名市町村名北海道森町、八雲町 宮城県多賀城市、大崎市 秋田県横手市 山形県酒田市、庄内町 福島県中島村 茨城県稲敷市、つくばみらい市 新潟県三条市 長野県小谷村 岐阜県美濃加茂市、可児市、富加町、七宗町 静岡県焼津市 大阪府岸和田市、貝塚市、和泉市、熊取町、岬町 和歌山県湯浅町、北山村 岡山県総社市 高知県奈半利町 福岡県直方市、飯塚市、行橋市、中間市、志免町、赤村、福智町、上毛町 佐賀県唐津市、武雄市、小城市、吉野ヶ里町、上峰町、有田町 宮崎県都農町 鹿児島県鹿児島市、南さつま市 なお、改正地方税法施行後に指定取り消し処分を受けた自治体は下記の通り。(処分期間は取り消し日から2年間) 都道府県名市町村名指定取り消し日理由高知県奈半利町 2020年7月23日 返礼品の30%基準違反 宮崎県都農町 2022年1月18日 兵庫県洲本市 2022年5月1日
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