改正図書館令の構成と内容とは? わかりやすく解説

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改正図書館令の構成と内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 05:56 UTC 版)

図書館令」の記事における「改正図書館令の構成と内容」の解説

改正図書館令は全14条から構成され図書館の設置目的を「図書記録の類を蒐集保存して公衆閲覧供し其の教養及び学術研究資する」事に加えて社会教育関し附帯施設」を設置することで社会教育に関する附帯事業図書館課せられることになった図書館の設置主体拡大図書館事業及び社会教育支援するための奨励金交付制度設置地方長官知事)は管内における図書館市町村及び私立図書館学校図書館)の指導連絡のために文部大臣認可受けて道府県公共図書館のうち1ヶ所を中央図書館指定する同法には直接規定されていないが、これに先立って1931年には文部省後押し帝国図書館長の松本を長とする「中央図書館館長協会」が組織されており、中央図書館事実上帝国図書館監督下に置かれていた)。 私立図書館地方長官開申報告)制から認可制とする。 公共図書館における閲覧料及び附帯施設使用料徴収認める。 また、施行直前7月26日には10からなる図書館令施行規則」(昭和8年文部省令第14号)が施行され中央図書館設置基準職員配置養成に関する規定などを設けた

※この「改正図書館令の構成と内容」の解説は、「図書館令」の解説の一部です。
「改正図書館令の構成と内容」を含む「図書館令」の記事については、「図書館令」の概要を参照ください。

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