改正図書館令の構成と内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 05:56 UTC 版)
「図書館令」の記事における「改正図書館令の構成と内容」の解説
改正図書館令は全14条から構成され、 図書館の設置目的を「図書記録の類を蒐集保存して公衆の閲覧に供し、其の教養及び学術研究に資する」事に加えて「社会教育に関し附帯施設」を設置することで社会教育に関する附帯事業が図書館に課せられることになった。 図書館の設置主体の拡大と図書館事業及び社会教育を支援するための奨励金交付制度の設置。 地方長官(知事)は管内における図書館(市町村及び私立図書館、学校図書館)の指導連絡のために文部大臣の認可を受けて各道府県の公共図書館のうち1ヶ所を中央図書館に指定する(同法には直接規定されていないが、これに先立って1931年には文部省の後押しで帝国図書館長の松本を長とする「中央図書館館長協会」が組織されており、中央図書館は事実上帝国図書館の監督下に置かれていた)。 私立図書館を地方長官の開申(報告)制から認可制とする。 公共図書館における閲覧料及び附帯施設使用料の徴収を認める。 また、施行直前の7月26日には10条からなる「図書館令施行規則」(昭和8年文部省令第14号)が施行され、中央図書館の設置基準や職員配置・養成に関する規定などを設けた。
※この「改正図書館令の構成と内容」の解説は、「図書館令」の解説の一部です。
「改正図書館令の構成と内容」を含む「図書館令」の記事については、「図書館令」の概要を参照ください。
- 改正図書館令の構成と内容のページへのリンク