改正前の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 16:40 UTC 版)
なお参考として改正前の分類と定義を記す。 清酒 米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの 合成清酒 アルコール、しようちゆう、清酒、ぶどう糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢等が清酒に類似するもの しようちゆう(焼酎) しようちゆう甲類(ホワイトリカー(1)) アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分36度未満のもの しようちゆう乙類(ホワイトリカー(2)) アルコール含有物を蒸留した酒類で、アルコール分45度以下のもの(しようちゆう甲類以外のしようちゆう) みりん 米、米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの ビール 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの 果実酒類 果実酒 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの(ワインなど) 甘味果実酒 果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの(果実酒以外の果実酒類、シェリー酒、ポートワインなど) ウイスキー類 ウイスキー 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの ブランデー 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(ウイスキー以外のウイスキー類) スピリッツ類 スピリッツ 清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの(原料用アルコール以外のスピリッツ類、ウォッカ・ジンなど) 原料用アルコール アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの リキュール類 酒類と糖類等を原料としたものでエキス分が2度以上のもの 雑酒 発泡酒 麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの 粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの その他の雑酒 清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類その他の雑酒(1) 清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、みりんに性質が類似するもの(灰持酒等) その他の雑酒(2) その他の雑酒の内、その他の雑酒(1)に該当しない酒類(黄酒、蜂蜜酒、等)
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