改正前の定義とは? わかりやすく解説

改正前の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 16:40 UTC 版)

酒税法」の記事における「改正前の定義」の解説

なお参考として改正前の分類と定義を記す。 清酒 米、及び清酒かす、米こうじその他政令定め物品原料として発酵させて、こしたもの 合成清酒 アルコールしようちゆう清酒ぶどう糖等を原料として製造した酒類で、その香味色沢等が清酒類似するもの しようちゆう焼酎しようちゆう甲類ホワイトリカー(1)) アルコール含有物連続式蒸留機蒸留したもので、アルコール分36未満のもの しようちゆう乙類ホワイトリカー(2)) アルコール含有物蒸留した酒類で、アルコール分45度以下のもの(しようちゆう甲類以外のしようちゆう) みりん 米、米こうじしようちゆう又はアルコール加えて、こしたもの ビール 麦芽ホップ及び原料として発酵させたもの 果実酒類 果実酒 果実又は果実及び原料として発酵させたもの(ワインなど) 甘味果実酒 果実酒糖類ブランデー等を混和したもの(果実酒以外の果実酒類シェリー酒、ポートワインなど) ウイスキー類 ウイスキー 発芽させた穀類原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物蒸留したもの ブランデー 果実原料として発酵させたアルコール含有物蒸留したもの(ウイスキー以外のウイスキー類スピリッツ類 スピリッツ 清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類エキス分2度未満のもの(原料用アルコール以外のスピリッツ類、ウォッカ・ジンなど) 原料用アルコール アルコール含有物蒸留したものでアルコール分45度超えるもの リキュール類 酒類糖類等を原料したものエキス分2度上のもの 雑酒 発泡酒 麦芽原料一部とした酒類発泡性有するもの 粉末酒 溶解してアルコール分1度上の飲料とすることができる粉末状のもの その他の雑酒 清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類その他の雑酒(1) 清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、みりんに性質類似するもの灰持酒等) その他の雑酒(2) その他の雑酒の内、その他の雑酒(1)に該当しない酒類黄酒蜂蜜酒、等)

※この「改正前の定義」の解説は、「酒税法」の解説の一部です。
「改正前の定義」を含む「酒税法」の記事については、「酒税法」の概要を参照ください。

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