改正内容の概括とは? わかりやすく解説

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改正内容の概括

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 15:11 UTC 版)

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事における「改正内容の概括」の解説

1886年署名1887年発効原条約 (ベルン) では、すでに内国民待遇盛り込まれていた。しかし今日異なり著作権の保護期間本源国の著作権法定めた年数超えることはできず、また翻訳保護期間は、著作物発行から10年までしか認められていなかった。また、方式主義と無方式主義については定めはなく、各国著作権法規定準じていた。以降改正ポイントについてまとめていく。 1896年第1回改正 (パリ) ルクセンブルクノルウェーなどが追加加盟して14か国に達していた。主な改正ポイントは、遺作保護対象追加にした点、および同盟国民でなくとも同盟国内で最初に発行すれば保護対象含めた点である。 1908年第2回改正 (ベルリン) 前回改正以降日本デンマークスウェーデンリベリア追加加盟していた。主な改正ポイントとしては、無方式主義義務化したことに加え保護期間死後50年延伸したほか、原条約で定められていた翻訳権制限条件廃止した点などが挙げられる1914年の追加議定書 同盟18か国が署名している。この追加議定書では、非同盟国が同盟国著作者による著作物を十分保護しなければ相手国の著作物保護しないとの内容追加された。その背景として、ベルヌ条約非同盟国である米国対しベルヌ条約同盟国である英国片務的だとして不満を抱いていたことが挙げられる非同盟米国著作者が、英国やその植民地最初に著作物発行した場合は、英国などは著作権保護義務負っていた。その一方で米国1891年通称チェース法を成立させ、著作物製造条項設けていた。この製造条項により、米国民以外が米国外印刷したものを米国輸出販売できなかった。1909年米国著作権法改正により、製造条項部分廃止なされたものの、この部分廃止から英語著作物除外されていたことから、英国著作物製造条項制約を受け続けた1928年第3回改正 (ローマ) オーストリアオーストラリアブラジルカナダインドなどが新規加盟し加盟国17か国から36か国に増えていた。主な改正ポイントは、口述著作物保護明記 (ラジオ普及に伴う)、著作者人格権明記 (ただし権利行使国内法にて定め、かつ死後の権利存続には触れられず)、共同著作物権利保護期間を最終死亡者起点算出映画化権規定適正化などである。 1948年第4回改正 (ブリュッセル) 第二次世界大戦後の初改正であり、加盟国数は40か国と微増止まった。ただし、当改正会合には非同盟国からはアルゼンチン、チリ中国米国など18か国、またUNESCOオブザーバーとして参加している。主な改正ポイントは、応用美術地理学地形学建築学、その他科に関する地図図解略図模型)を著作物保護対象として追加すること、時事報道のための複製条項 (10条の2) にて国内法委ねること、ラジオなどの公衆伝達権許諾媒体固定許諾別途必要とすること、朗読許諾明記したこと、加盟国間の紛争関し国際司法裁判所管轄権規定したこと (27条の2) などである。 1967年第5回改正 (ストックホルム) 改正ポイントとしては、未発著作物保護対象含めること、同盟国民だけでなく同盟国居住者著作物保護対象含めること、媒体への固定要件一部緩和したこと、著作者人格権の保護著作者死後永続する明記したこと、著作権保護期間映画著作物発行から50年とし、応用美術写真創作から25年定めたこと、映画著作物利用に関する規定設けたこと、そして発展途上国に関する附属書追加盛り込んだことが挙げられるしかしながらこれらを実体的に定めた第1条から第20条、および発展途上国向けの附属書発効必要な批准国数に満たなかったため、第22条から第38条の条約管理・運営に関する規定のみ発効している。その背景には、1950年代国際的な植民地独立によって世界著作権法格差生まれたことが挙げられるストックホルム改正協議時点ベルヌ条約加盟国数の1/3が発展途上国占められまた、加盟58国中16か国は最新版第4回ブリュッセル改正版を批准加入していなかったことがある1971年に第6回改正 (パリ) 特に発展途上国に関する附属書は、第5回ストックホルム版から修正加えられ発展途上国向けの特別措置講じられている。一方、全加盟国適用される第1条から第20条は、第5回ストックホルム版をそのまま踏襲したその後条約管理・運営規定修正のみ1979年発生しているものの、著作権保護実質法については、第6回パリ改正版が最終である。

※この「改正内容の概括」の解説は、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の解説の一部です。
「改正内容の概括」を含む「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の記事については、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の概要を参照ください。

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