改正中国残留邦人等支援法による給付制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 00:54 UTC 版)
「中国残留日本人」の記事における「改正中国残留邦人等支援法による給付制度」の解説
2007年11月28日、与野党合意の議員立法により「改正中国残留邦人支援法」が成立。(2007年12月5日公布、2008年1月1日施行(一部を除く))この法律で、中国残留邦人の生活の安定のため、①老齢基礎年金等の満額支給(約66,000円(2007年現在の水準))や、②公的年金制度によっても生活の安定を図ることができない場合には生活支援給付(約80,000円。この他に、医療や介護等、必要に応じて無償で支給。)等を定めた。またこれに伴い、予算措置として、③中国残留邦人が地域社会の中で暮らせるよう、身近な地域での日本語教室や地域との交流事業等も適宜実施されている。 2007年12月、永住帰国者約2200人が行ってきた日本政府への損害賠償請求の集団訴訟は、上記の法成立を受けて、各々訴訟を取り下げた。法成立後も訴訟を継続した2訴訟については、2009年2月、最高裁判所が上告を棄却、すべての訴訟が終了した。
※この「改正中国残留邦人等支援法による給付制度」の解説は、「中国残留日本人」の解説の一部です。
「改正中国残留邦人等支援法による給付制度」を含む「中国残留日本人」の記事については、「中国残留日本人」の概要を参照ください。
- 改正中国残留邦人等支援法による給付制度のページへのリンク