改正の諸原則とは? わかりやすく解説

改正の諸原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 13:39 UTC 版)

改め文方式」の記事における「改正の諸原則」の解説

改め文方式改正全体にわたる原則としては、おおむね次のようなものがある。 前から順に行う。[補足共通する字句改正規定細分改正(条に対する項の新設廃止条・項対すただし書後段新設廃止など)をまとめて行うことができるのは、中間別の改正含まれない場合限られる。 [例外既存規定移動し、そのスペース新たな規定を加える場合には、先に当該既存規定移動して追加先のスペース確保する規定中身改正と、当該規定移動では、前者先に行う。[例1]ある条中の字句改正と、その条の移動では、前者先に行う。[正]第一条中「甲」を「乙」に改め、同条を第二条とする。 [誤]第一条第二条とし、同条中「甲」を「乙」に改める。 [例2]ある条又は項中の号の改正(号の加え改め削り移動等)と、その条又は項の移動とでは、前者先に行う。[正]第一条次の二号加える。(「次の二号」略)第一条第二条とする。 [誤]第一条第二条とし、同条に次の二号加える。(「次の二号」略) 条(項建ての附則にあっては項)ごとに改正規定区切る。[例外1共通する改正連続して行うときは、2以上の条をまとめて改正することができる。[例]第一条及び第三条後段として次のように加える。 [例外2規定加え又は全部改めがあるときは、その部分区切る。[正]第一条第二項を次のように改める。(「次のよう」略)第一条第三条とする。 [誤]第一条第二項を次のように改め、同条を第三条とする。(「次のよう」略) [例外3]条建ての改正規定場合原則どおりであれば同一内の改正規定をすべて(加え全部改め部分を除く。)1文で行うことになるはずであるが、衆法では各改正規定ごと(条を加え、又は全改する改正規定にあっては各条係る部分ごと)に区切る同一規定二度きしない。[補足規定加え場合において、追加先を明示するために引用するときは、ここでいう二度引きには該当しない。[例]第一条第二項中・・・改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 [関連1]全部改め移動は、行わない。 [関連2]字句改正まとめて行うことができるのは、当該各規定当該字句以外の字句改正含まれない場合限られる。[正]第一条第二項中「甲」を「乙」に改め、同条第三項中「甲」を「乙」に、「丙」を「丁」に改める。 [誤]第一条第二項及び第三項中「甲」を「乙」に改め、同項中「丙」を「丁」に改める。 [例外法令又はその本則の全体共通する字句改正は、最初にまとめて行うことができる。 同一規定連続して引用するときは、同条・同項などのように表す。[補足]号の細分場合には、「そ(の)」とした例と、「同号イ」とした例がある(第○条第○項第○号イまでが共通する場合)。また、府省令等では、「同イ」と表現する例も見られる。[再補足]もっとも、号の細分改め移動する場合には、「その」を用いることができないので「同号イ」とすることとなる。 [例外段落をまたぐときは、再度「第○条第○項中」のように引きなおす。[例外補足内閣法制局例規上、別表場合には、例外的に段落またいで「同表」とすることが認められている。 同一規定係る改正は、「中」を用いてまとめることができる。ただし、二段階に「中」を用いることはできない。[例1第一条第五項を第六項とし、第四項を削り第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の二項加える。 [例2第一条第五項を第六項とし、第四項を削り、同条第三項中「甲」を「乙」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の二項加える。 次の場合には、「中」を二重用いることを避けるため「うち」を用いることができる。別表改正[例]別表第一のうち二 ○○○の表××の項中「甲」を「乙」に改め、同表△△の項中「丙」を「丁」に改める。 前文改正(衆法)[例]前文のうち第一項中「甲」を「乙」に改める。 [補足]単に「前文第一項」のように引用する例もある。 改正規定改正例1第一条のうち、○○第二条から第四条までの改正規定のうち第二条係る部分中「甲」を「乙」に、「丙」を「丁」に改め、同改正規定のうち第三条係る部分中「戊」を削り、「己」の下に「庚」を加える。 [例2第一条のうち○○法第二条から第四条までの改正規定のうち、第二条係る部分中「甲」を「乙」に、「丙」を「丁」に改め第三条係る部分中「戊」を削り、「己」の下に「庚」を加える。 [例3第一条のうち、○○第二条から第四条までの改正規定のうち第二条係る部分中「甲」を「乙」に、「丙」を「丁」に改め同法第五条改正規定のうち同条第三項に係る部分中「戊」を削り、「己」の下に「庚」を加える。 その標記部分が「○○法目次」や「附表」等である目次付表等を引用する場合において、当該規定抽象的に指し示す場合には、現行の基準により、単に「目次」や「付表」等と引用すれば足りる。[補足1目次については、特に、内閣法制局例規において「○○法目次」又は「目次」のどちらでもよい旨が定められている。 [補足2付表付録等については、昭和49年9月19日法令整備会議において、現行表記基準による引用でよいとする意見多数であった。[例]付録中「附録」を「付録第一条関係)」に改める。

※この「改正の諸原則」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「改正の諸原則」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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