改正の経緯
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「最高裁2011年9月22日第一小法廷判決」の記事における「改正の経緯」の解説
改正前の措置法においては、個人がその有する土地等又は建物等でその年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(これを、税法上「長期譲渡」という)をした場合には、これによる譲渡所得については他の所得と区分し、その年中の長期譲渡所得の金額から同条4項に定める特別控除額を控除した金額に対して所得税を課する分離課税を行うこととされていた。長期譲渡が1998年1月1日から2003年12月31日までの間にされた場合の長期譲渡所得に係る所得税の税率は20%とされていた(同条2項)。他方、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には,当該金額を他の各種所得の金額から控除する損益通算が認められていた(同条5項2号、所得税法69条1項。以下、これを「長期譲渡所得に係る損益通算」という)。 2000年以降、政府税制調査会や国土交通省の「今後の土地税制のあり方に関する研究会」等において、操作性の高い投資活動等から生じた損失と事業活動等から生じた所得との損益通算の制限、地価下落等の土地をめぐる環境の変化を踏まえた税制及び他の資産との均衡を失しない市場中立的な税体系の構築等について検討の必要性が指摘されていたところ、2003年12月17日に取りまとめられた与党の「平成16年度税制改正大綱」では、2004年分以降の所得税につき長期譲渡所得に係る損益通算を廃止する旨の方針が決定され、翌日の新聞で上記方針を含む上記大綱の内容が報道された。そして、2004年1月16日には上記大綱の方針に沿った政府の「平成16年度税制改正の要綱」が閣議決定され、これに基づいて本件損益通算廃止を改正事項に含む法案として立案された所得税法等の一部を改正する法律案が、同年2月3日に国会に提出された後、同年3月26日に成立して同月31日に改正法として公布され、同年4月1日から施行された。 これに対し、上記改正後の措置法(以下「改正後措置法」という)31条においては、長期譲渡所得に係る所得税の税率が15%に軽減される一方で、上記特別控除額の控除が廃止され、また、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合に、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなすものとされ、長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととされた(同条1項、3項2号。以下、この損益通算の廃止を「本件損益通算廃止」という)。そして、改正法は2004年4月1日から施行されたが、上記改正後の同条の規定は同年1月1日以後に行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとされた(改正法附則27条1項)。
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改正の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/13 03:32 UTC 版)
詳しい改正の経緯については「拘禁二法案」の項を参照のこと。 改正前の旧監獄法は受刑者を含むすべての被収容者の処遇について規定していた。 しかし、平成14年から平成15年にかけて受刑者の処遇等に関する問題が表面化したことを受けて、行刑改革会議が設置され、同会議が、平成15年12月、法務省に対し、監獄法の全面改正を求める提言をした。 そこで、まずは受刑者の処遇を中心として監獄法の改正をすることとし、その後,未決拘禁者等の処遇に関しても早期に法改正をすることとなった。こうして、平成17年5月18日、刑事施設一般および受刑者の処遇に関して定める刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(受刑者処遇法)が成立し、平成18年5月24日施行された。この結果、本法には、未決拘禁者・死刑確定者の処遇についての規定だけが残り、同法附則第15条によって、法律名称が「監獄法」から「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」へと改められた。
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改正の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 16:41 UTC 版)
中央集権的・画一的であった学制に取って代わり、教育の権限を大幅に地方にゆだね、地方の自由にまかせた教育令は「自由教育令」と呼ばれるようになった。教育令には、それぞれの土地と民度に応じて取捨選択をそれぞれの地方にゆだねるアメリカ諸州における進歩した方法が取り入れられたが、日本における実施の結果はかえって小学校教育を後退させることとなった。地方によっては児童の就学率が減少し、経費節減のため廃校、あるいは校舎の建築を中止するなどの事態も生じていた。そのため教育令に対する批判が高まっていた。
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改正の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 16:41 UTC 版)
1880年(明治13年)の改正教育令公布後、府県ごとに教育関係の諸規制が整えられ、小学校をはじめ師範学校、中学校等が次第に発達した。小学校では学年編制ができ、学年段階別に編集された教科書も使用されるようになってきた。しかし特に地方では経済的不況などのために就学率が停滞していたところに国庫補助金廃止が更に深刻な経済的不況をもたらし教育費の支出に苦しむ地方が多かった。このような状況のもとに教育令は再び改正された。
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