第3次教育令
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公布日 1885年(明治18年)8月12日 改正の経緯 1880年(明治13年)の改正教育令公布後、府県ごとに教育関係の諸規制が整えられ、小学校をはじめ師範学校、中学校等が次第に発達した。小学校では学年編制ができ、学年段階別に編集された教科書も使用されるようになってきた。しかし特に地方では経済的不況などのために就学率が停滞していたところに国庫補助金廃止が更に深刻な経済的不況をもたらし教育費の支出に苦しむ地方が多かった。このような状況のもとに教育令は再び改正された。 内容・特徴(概要) 主に経済的不況に対処して地方の教育費の節減を図ることを目的とする。 条文を簡略化し31ヶ条とする。 小学校のほかに「小学教場」を認め、地方の実情に応じて簡易な普通教育を行なうことができるようにする。 小学校および小学教場については、単に「児童に普通教育を施す所とする」と規定したのみで、学科の規定を削除している。 土地の情況により午前もしくは午後の半日か夜間に2時間以上の授業をすることができると規定。 学務委員を廃止し、町村の学事は戸長が担当する。 学齢児童を小学校・小学教場・巡回授業のいずれも、別に普通教育を施す際の認可者を郡区長から戸長に改める。
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