損益通算とは? わかりやすく解説

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そんえき‐つうさん【損益通算】

読み方:そんえきつうさん

所得税額を計算する際に、不動産所得事業所得山林所得譲渡所得金額損失生じた場合、その損失額を他の所得金額から控除すること。


損益通算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 14:38 UTC 版)

所得税法」の記事における「損益通算」の解説

損益通算とは、ある種類の所得生じたマイナスの金額損失)を他の種類所得生じたプラス金額利益)から控除する手続69条)。分類所得税要素所得分類など)を持つ日本所得税総合所得税側面。順所得課税原則純額主義)・担税力応じた課税原則担税力原則)からの要請分離課税方法が採られている退職所得山林所得にも損益通算が行われる。 不動産・事業山林譲渡所得損失生じた場合、他の所得金額から控除できる69条1項)。利子退職所得所得税法損失生じることは無い(マイナス金利利子所得は0円として扱う)。配当給与一時雑所得損失は他の所得金額から控除することはできないまた、損失控除できる4種所得も、控除できない場合例外規定色々と存在する注意点として、これは損失赤字)の話であり、所得黒字)の方は別のルールである。配当給与一時雑所得所得黒字)を他の損失赤字)で引ける所得税では損失をどの所得控除するかはが法定されている。 第1次通算 まず、総所得金額算入される所得利子配当不動産・事業給与譲渡一時・雑)は、経常所得利子配当不動産・事業給与・雑)と一時的な所得譲渡一時)に分け各グループ内で損益通算を行う。 第2次通算 その後控除しきれない損失がある場合は、総合所得金額算入される所得全体金額から控除する第3次通算 それでもなお控除しきれない場合は、山林所得退職所得順番控除する総所得金額算入される所得の損益通算後、山林所得から生じた損失は、経常所得一時的な所得退職所得の順に控除する長期譲渡所得一時所得金額は、損益通算後の残額合計額の2分の1当金額だけが総合所得金額算入される(二分の一控除二分の一課税)。損益通算後の残高には繰越控除が行われる。 例外規定として、以下の物などは損益通算できない生活に通常必要でない資産 生活に通常必要でない資産係る所得計算上生じた損失原則損益通算できないやむを得ない事由生じた損失は、損失生じた年分かその翌年分に譲渡所得金額限度として控除されるタックス・シェルター規制 損益通算は所得税課税免れるための無駄な投資損失彼此流用誘因となる。それを防ぐため、土地取得要した負債利子租税特別措置法41条の4第1項)や、組合契約受益者課税信託)の特定組合員特定受益者)が組合事業信託)から生じ不動産所得上の損失損失として認めない措置取られている。 分離課税の対象所得 株式等に係る譲渡所得等先物取引係る雑所得等は他の所得と損益通算できない近年は損益通算を認めない分離課税拡大傾向にある。

※この「損益通算」の解説は、「所得税法」の解説の一部です。
「損益通算」を含む「所得税法」の記事については、「所得税法」の概要を参照ください。

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